衆議院

メインへスキップ



食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案に対する修正案(社会民主党)

                                        
   食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
 食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条中農薬取締法第九条の次に一条を加える改正規定の前に次のように加える。
  第一条の二第一項に次のただし書を加える。
   ただし、農業の自然循環機能の維持及び増進を図るため化学的に合成された薬剤を使用しない方法により農産物を生産する場合において用いられる薬剤(農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがあるものを除く。)として農林水産大臣及び環境大臣が指定するもの(以下「有機農法用薬剤」という。)を除く。
  第一条の二第二項中「天敵」の下に「(農林水産大臣及び環境大臣が指定する昆虫等であつて、これを使用する場所と同一の都道府県内(農林水産大臣及び環境大臣が定める離島にあつては、当該離島内)で採取されたものを除く。)」を加える。
  第六条の七の見出し中「公告」を「公告等」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 農林水産大臣は、第二条第一項の登録をしたとき、又は第六条の三第一項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該登録に係る農薬の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
 第三条中農薬取締法第十四条の改正規定の次に次のように加える。
  第十五条の六の次に次の二条を加える。
  (意見の提出等)
 第十五条の七 何人も、環境大臣に対し、環境省令で定める手続に従い、第三条第二項(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境大臣が定める基準に関する意見を提出することができる。
 2 環境大臣は、前項に規定する意見の提出があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、当該基準の変更を行うための措置その他の必要な措置をとらなければならない。
 第十五条の八 何人も、農林水産大臣又は環境大臣に対し、農林水産省令・環境省令で定める手続に従い、第十二条第一項の農林水産大臣及び環境大臣が定める基準に関する意見を提出することができる。
 2 農林水産大臣又は環境大臣は、前項に規定する意見の提出があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、当該基準の変更を行うための措置その他の必要な措置をとらなければならない。
  第十六条第二項中「(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三項中「環境大臣は、」の下に「第一条の二第一項の規定により有機農法用薬剤を指定し、若しくは変更しようとするとき、」を加える。
 附則第十一条のうち食品安全基本法第二十四条第一項の改正規定中「第二十四条第一項第三号」を「第二十四条第一項第二号中「農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)」の下に「第一条の二第一項の規定により有機農法用薬剤を指定し、若しくは変更しようとするとき、同法」を加え、同項第三号」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.