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農地法等の一部を改正する法律案に対する修正案



農地法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 農地法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち農地法目次の改正規定中「第六十三条」を「第六十三条の二」に改める。
 第一条のうち農地法第一条の改正規定中「であること」を「であり、かつ、地域における貴重な資源であること」に改め、「かんがみ」の下に「、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ」を加え、「者」を「耕作者」に改め、「による」の下に「地域との調和に配慮した」を、「により、」の下に「耕作者の地位の安定と」を加える。
 第一条中農地法第三条第二項第八号を削り、同条第三項及び第四項を一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に一項を加える改正規定を次のように改める。
 第三条第二項第八号を削り、同条中第四項を第七項とし、第三項を第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 農業委員会又は都道府県知事は、第三項の規定により第一項の許可をする場合には、当該許可を受けて農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地又は採草放牧地の利用の状況について、農業委員会又は都道府県知事に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。
 第三条第二項の次に次の二項を加える。
3 農業委員会又は都道府県知事は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。
一 これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。
二 これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
三 これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
4 農業委員会又は都道府県知事は、前項の規定により第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その農地又は採草放牧地の存する市町村の長に、その旨を通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
 第一条のうち農地法第三条の次に二条を加える改正規定中第三条の二を次のように改める。
(農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等)
第三条の二 農業委員会又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者(前条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けた者に限る。次項第一号において同じ。)に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一 その者がその農地又は採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
二 その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行つていないと認める場合
三 その者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合
2 農業委員会又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第三項の規定によりした同条第一項の許可を取り消さなければならない。
一 農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該使用貸借による権利又は賃借権を設定した者が使用貸借又は賃貸借の解除をしないとき。
二 前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。
3 農業委員会は、前条第三項第一号に規定する条件に基づき使用貸借若しくは賃貸借が解除された場合又は前項の規定による許可の取消しがあつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農地又は採草放牧地の所有者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
 第一条のうち農地法第五条第三項の改正規定中「第三条第四項及び第五項」を「第三条第五項及び第七項」に改める。
 第一条のうち農地法第二十条第八項の改正規定中「第三条第三項」を「第三条第三項第一号」に改める。
 第一条のうち農地法第八十九条第一項の改正規定中「第六十三条第一項第三号及び第七号」を「第六十三条第一項第四号及び第八号」に改め、同条第二項の改正規定中「第九十一条の三第一項第一号」の下に「、第二号、第五号及び第六号」を加え、「第六十三条第一項第一号」を「第六十三条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号」に改める。
 第一条のうち農地法第九十一条第一項の改正規定中『第九十一条第一項中』の下に『「規定」の下に「(指定都市にあつては、第三条第四項を除く。)」を、』を加える。
 第一条中農地法第九十一条の三第一項の改正規定を次のように改める。
 第九十一条の三第一項中「(第七十八条第二項を除く。)」を削り、同項第六号中「第八十三条の二」を「第五十一条」に、「第一号及び第二号」を「第二号及び第三号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第八十二条第一項」を「第四十九条第一項」に、「第八十三条」を「第五十条」に、「第一号、第二号」を「第二号、第三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号中「の規定及び同条第三項」を「及び第四項の規定並びに同条第三項及び第五項」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 第三十条第一項から第三項まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
五 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務
 第九十一条の三第一項第一号中「及び第三項」を「、第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
第九十一条の三第一項に次の一号を加える。
八 第五十二条の規定により市町村が処理することとされている事務
 第一条中農地法第九十一条の三第二項の改正規定及び同条を第六十三条とし、同条の次に章名を付する改正規定を次のように改める。
 第九十一条の三第二項第一号中「第四条第一項第五号」を「第四条第一項第七号」に改め、同項第二号中「第五条第一項第三号」を「第五条第一項第六号」に改め、同条を第六十三条とし、同条の次に次の一条及び章名を加える。
(運用上の配慮)
第六十三条の二 この法律の運用に当たつては、我が国の農業が家族農業経営、法人による農業経営等の経営形態が異なる農業者や様々な経営規模の農業者など多様な農業者により、及びその連携の下に担われていること等を踏まえ、農業の経営形態、経営規模等についての農業者の主体的な判断に基づく様々な農業に関する取組を尊重するとともに、地域における貴重な資源である農地が地域との調和を図りつつ農業上有効に利用されるよう配慮しなければならない。
第六章 罰則
 第二条のうち農業経営基盤強化促進法第十八条第二項の改正規定中「第七号」を「第八号」に、「次の一号」を「次の二号」に改め、第六号の次に次の一号を加える。
七 前号に規定する者にあつては、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の利用の状況について、同意市町村の長に報告しなければならない旨
 第二条中農業経営基盤強化促進法第十八条第三項の改正規定の次に次のように加える。
 第十八条第三項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 前項第一号に規定する者が同項第六号に規定する者である場合にあつては、次に掲げる要件のすべてを満たすこと。
イ その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
ロ その者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
 第二条中農業経営基盤強化促進法第二十条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
 第二十条の次に次の一条を加える。
(農用地利用集積計画の取消し等)
第二十条の二 同意市町村の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた第十八条第二項第六号に規定する者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一 その者がその農用地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。
二 その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行つていないと認めるとき。
三 その者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認めるとき。
2 同意市町村は、次の各号のいずれかに該当するときは、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画のうち当該各号に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取り消さなければならない。
一 第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによりこれらの権利の設定を受けた第十八条第二項第六号に規定する者がその農用地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、これらの権利を設定した者が賃貸借又は使用貸借の解除をしないとき。
二 前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。
3 同意市町村は、前項の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4 前項の規定による公告があつたときは、第二項の規定による取消しに係る賃貸借又は使用貸借は解除されたものとみなす。
5 同意市町村の農業委員会は、第十八条第二項第六号に規定する条件に基づき賃貸借若しくは使用貸借が解除された場合又は第二項の規定による農用地利用集積計画の取消しがあつた場合において、その農用地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農用地の所有者に対し、当該農用地についての利用権の設定等のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
 第二条のうち農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項の改正規定中『第二十三条第四項中』を『第二十三条第一項中「第十八条第三項第三号」を「第十八条第三項第四号」に改め、同条第四項中』に改める。
 附則第十九条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項を同条第四項とし、同項の前に次の三項を加える。
  政府は、農地制度における農業委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第二十二条中地方自治法別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項の改正規定を次のように改める。
 別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項中「(第七十八条第二項を除く。)」を削り、「第九十一条の三第二項各号」を「第六十三条第二項各号」に改め、同項第六号中「第八十三条の二」を「第五十一条」に、「第一号及び第二号」を「第二号及び第三号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第八十二条第一項」を「第四十九条第一項」に、「第八十三条」を「第五十条」に、「第一号、第二号」を「第二号、第三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号中「の規定及び同条第三項」を「及び第四項の規定並びに同条第三項及び第五項」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 第三十条第一項から第三項まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
五 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務
 別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第一号中「及び第三項」を「、第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
 別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項に次の一号を加える。
八 第五十二条の規定により市町村が処理することとされている事務

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