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農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律案に対する修正案



農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律案に対する修正案
 農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
 題名の次に次の目次を付する。
目次
 前文
 第一章 総則(第一条)
 第二章 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等
  第一節 総則(第二条・第三条)
  第二節 基本方針(第四条)
  第三節 農林漁業及び関連事業の総合化の促進に関する施策(第五条―第十七条)
  第四節 雑則(第十八条―第二十三条)
  第五節 罰則(第二十四条)
 第三章 地域の農林水産物の利用の促進
  第一節 総則(第二十五条―第三十九条)
  第二節 基本方針等(第四十条・第四十一条)
  第三節 地域の農林水産物の利用の促進に関する施策(第四十二条―第五十条)
 附則
第一条の前に次の前文及び章名を加える。
農山漁村は、長年にわたって我が国の豊かな風土と勤勉な国民性をはぐくみ、就業の機会を提供し、多様な文化を創造してきた。また、農林漁業の持続的かつ健全な発展は、その有する農林水産物等の安定的な供給の機能及び国土の保全等の多面にわたる機能が発揮されることにより、農山漁村の活力の維持向上に寄与するとともに、国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に貢献するものである。
しかるに、我が国の農林漁業及び農山漁村は内外の様々な問題に直面しており、農林水産物価格の低迷等による所得の減少、高齢化や過疎化の進展等により、農山漁村の活力は著しく低下している。
我々は、一次産業としての農林漁業と、二次産業としての製造業、三次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す六次産業化の取組と、地域の農林水産物の利用を促進することによる国産の農林水産物の消費を拡大する地産地消等の取組が相まって、農林漁業者の所得の確保を通じて農林漁業の持続的かつ健全な発展を可能とするとともに、農山漁村の活力の再生、消費者の利益の増進、食料自給率の向上等に重要な役割を担うものと確信する。
同時に、これらの取組は、農山漁村に豊富に存在する土地、水その他の資源の有効な活用、地域における食品循環資源の再生利用、農林水産物の生産地と消費地との距離の縮減等を通じ、環境への負荷の低減に寄与することが大いに期待されるものである。
ここに、このような視点に立ち、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に関する施策を講じて農山漁村における六次産業化を推進するとともに、国産の農林水産物の消費を拡大する地産地消等の促進に関する施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。
   第一章 総則
 第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、農林漁業の振興を図る上で農林漁業経営の改善及び国産の農林水産物の消費の拡大が重要であることにかんがみ、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化、新たな事業の創出等に関する施策並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興、農山漁村その他の地域の活性化及び消費者の利益の増進を図るとともに、食料自給率の向上及び環境への負荷の少ない社会の構築に寄与することを目的とする。
 第一条の次に次の章名及び節名を付する。
第二章 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等
    第一節 総則
 第二条第一項中「農山漁村の重要な産業である農林漁業の六次産業化」を「農林水産物等及び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化、新たな事業の創出等(以下この章において「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等」という。)」に改め、「農林水産物等及び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用して」を削る。
 第三条第一項中「この法律」を「この章」に改め、「以下」の下に「この章において」を加え、同条第二項中「この法律」を「この章」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「この法律」を「この章」に、「農林漁業の六次産業化」を「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等」に、「第六項第一号」を「第五項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「この法律」を「この章」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「この法律」を「この章」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「この法律」を「この章」に、「以下同じ」を「以下この章において同じ」に改め、同項を同条第六項とし、同条の次に次の節名を付する。
第二節 基本方針
 第四条の見出しを削り、同条第一項中「以下」の下に「この章において」を加え、同条第二項第一号中「農山漁村における六次産業化」を「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等」に改め、同条の次に次の節名を付する。
第三節 農林漁業及び関連事業の総合化の促進に関する施策
 第五条第一項及び第七項中「以下」の下に「この章において」を加え、同条第八項中「及び第十四条第二項において同じ」を「、第十四条第二項及び第四十二条第二項において同じ」に改める。
 第六条第三項、第七条第一項並びに第八条第一項及び第三項中「以下」の下に「この章において」を加える。
 第九条第一項中「以下」の下に「この章において」を加え、「農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律」を「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」に改める。
 第十条第一項及び第十一条第一項中「農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律」を「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」に改める。
 第十五条第一項第一号中「以下同じ」を「以下この章において同じ」に改め、同条第二項の表中「農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律」を「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」に改める。
 第十六条中「農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律第三条第七項」を「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第三条第六項」に改める。
 第十七条の次に次の節名を付する。
第四節 雑則
 第十八条第二項中「、農山漁村における六次産業化を推進し」を削り、「この法律」を「この章の規定」に改める。
 第二十三条中「この法律」を「この章」に改め、同条の次に次の節名を付する。
第五節 罰則
 第二十四条の見出しを削る。
 本則に次の一章を加える。
第三章 地域の農林水産物の利用の促進
    第一節 総則
 (定義)
第二十五条 この章において「地域の農林水産物の利用」とは、国内の地域で生産された農林水産物(食用に供されるものに限る。以下この章において同じ。)をその生産された地域内において消費すること(消費者に販売すること及び食品として加工することを含む。以下この条において同じ。)及び地域において供給が不足している農林水産物がある場合に他の地域で生産された当該農林水産物を消費することをいう。
 (生産者と消費者との結びつきの強化)
第二十六条 地域の農林水産物の利用の促進は、生産者と消費者との関係が希薄になる中で、消費者が自ら消費する農林水産物の生産者との交流やその農林水産物についての情報を求めている一方で、生産者が消費者の需要についての情報及び自ら生産した農林水産物についての消費者の評価や理解を求めていることを踏まえ、生産者と消費者との結びつきを強めることを旨として行われなければならない。
(地域の農林漁業及び関連事業の振興による地域の活性化)
第二十七条 地域の農林水産物の利用の促進は、生産者と消費者との結びつきの下に消費及び販売が行われることにより消費者の需要に対応した農林水産物の生産を促進するとともに、関連事業の事業者が地域の生産者と連携して地域の農林水産物を利用すること等により地域の農林水産物の消費を拡大し、併せて小規模な生産者にも収入を得る機会を提供することによりこのような生産者が意欲と誇りを持って農林漁業を営むことができるようにすることによって、地域の農林漁業及び関連事業の振興を図り、もって地域の活性化に資することを旨として行われなければならない。
 (消費者の豊かな食生活の実現)
第二十八条 地域の農林水産物の利用の促進は、生産者と消費者との結びつきを通じて構築された生産者と消費者との信頼関係の下に消費者が安心して地域の農林水産物を消費することができるようにすること、生産者から消費者への直接の販売により消費者が新鮮な農林水産物を入手することができるようにすること、地域の農林水産物を利用することにより食生活に地域の特色ある食文化を取り入れることができるようにすること等により、消費者の豊かな食生活の実現に資することを旨として行われなければならない。
 (食育との一体的な推進)
第二十九条 地域の農林水産物の利用の促進は、地域の農林水産物を利用すること、地域の生産者と消費者との交流等を通じて、食生活がその生産等にかかわる人々の活動に支えられていることについての感謝の念が醸成され、地域の農林水産物を用いた地域の特色ある食文化や伝統的な食文化についての理解が増進されるなど、食育の推進が図られるものであることにかんがみ、食育と一体的に推進することを旨として行われなければならない。
 (都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進)
第三十条 地域の農林水産物の利用の促進は、農山漁村の生産者と都市の消費者との結びつきの強化にも資する取組である地域の農林水産物の利用を、都市と農山漁村に生活する人々が相互にそれぞれの地域の魅力を尊重し活発な人と物と情報の往来が行われるようにする取組である都市と農山漁村の共生・対流と一体的に推進することにより、心豊かな国民生活の実現と地域の活性化に資するよう行われなければならない。
 (食料自給率の向上への寄与)
第三十一条 地域の農林水産物の利用の促進は、地域の農林水産物の消費を拡大し、その需要に即した農業生産を農地の最大限の活用を通じて行うこと等により農林漁業を振興し、食料の安定的な供給の確保に資すること等を通じて、我が国の食料自給率の向上に寄与することを旨として行われなければならない。
 (環境への負荷の低減への寄与)
第三十二条 地域の農林水産物の利用の促進は、農林水産物の生産地と消費地との距離が縮減されることによりその輸送距離が短くなり、その輸送に係る二酸化炭素の排出量が抑制されること等により、地域における食品循環資源の再生利用等の取組と相まって、環境への負荷の低減に寄与することを旨として行われなければならない。
 (社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組の促進)
第三十三条 地域の農林水産物の利用の促進は、地域において地域の農林水産物の利用に自主的かつ積極的に取り組む社会的気運が醸成されるよう行われなければならないものとし、地域における多様な主体による創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、それらの多様な主体の連携の強化等により、その一層の促進を図ることを旨として行われなければならない。
 (国の責務)
第三十四条 国は、第二十六条から前条までに定める地域の農林水産物の利用の促進についての基本理念(以下この章において「基本理念」という。)にのっとり、地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
 (地方公共団体の責務)
第三十五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、地域の農林水産物の利用の促進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 (生産者等の努力)
第三十六条 農林水産物の生産者及びその組織する団体(以下この章において「生産者等」という。)は、基本理念にのっとり、地域の消費者との積極的な交流等を通じてその需要に対応した農林水産物を生産する等、地域の生産や消費の実態に応じて地域の農林水産物の利用に取り組むよう努めるものとする。
 (事業者の努力)
第三十七条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において地域の農林水産物を利用する等、地域の農林水産物の利用に積極的に取り組むよう努めるものとする。
 (消費者の努力)
第三十八条 消費者は、基本理念にのっとり、地域の農林水産物の利用に関する理解を深め、地域の農林水産物を消費する等、地域の農林水産物の利用に自主的に取り組むよう努めるものとする。
 (財政上の措置等)
第三十九条 政府は、地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を実施するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 前項の財政上の措置を講ずるに当たっては、当該措置が農林水産物の生産、加工、流通及び販売の各段階における地域の農林水産物の利用の促進を図る上での課題に的確に対応したものとなるよう配慮するものとする。
3 国は、地方公共団体が行う地域の農林水産物の利用の促進に関する施策に関し、必要な支援を行うことができる。
    第二節 基本方針等
 (基本方針)
第四十条 農林水産大臣は、地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項
二 地域の農林水産物の利用の促進の目標に関する事項
三 地域の農林水産物の利用の促進に関する施策に関する事項
四 その他地域の農林水産物の利用の促進に関し必要な事項
3 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 (都道府県及び市町村の促進計画)
第四十一条 都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、地域の農林水産物の利用の促進についての計画(次項及び次条第二項において「促進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、促進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
    第三節 地域の農林水産物の利用の促進に関する施策
 (地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備)
第四十二条 国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用の取組を効率的かつ効果的に促進するため、直売所(農林水産物及びその加工品(以下この章において「農林水産物等」という。)をその生産者等が消費者に販売するため、生産者等その他の多様な主体によって開設された施設をいう。以下この章において同じ。)その他の地域の農林水産物の利用の促進に寄与する農林水産物の生産、加工、流通、販売等のための施設等の基盤の整備に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 国の行政機関の長又は都道府県知事は、土地を促進計画の趣旨に適合する直売所の用に供するため、農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該直売所の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
 (直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進)
第四十三条 国及び地方公共団体は、直売所等を利用した地域の農林水産物の利用を促進するため、情報通信技術を利用した農林水産物等の販売状況を管理するシステムの導入等による直売所の運営及び機能の高度化、直売所間の連携の確保及び強化、販売する地域の特性等に応じた多様な場所や形態で行う販売の方式の支援、既存の施設の活用の促進、生産者等による農林水産物の加工品の開発の促進、直売所等に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
 (学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進)
第四十四条 国及び地方公共団体は、農林水産物の生産された地域内の学校給食その他の給食、食品関連事業(食品の製造若しくは加工又は食事の提供を行う事業をいう。以下この章において同じ。)等における地域の農林水産物の利用の推進に関する活動を促進するため、農林水産物の生産者と栄養教諭その他の教育関係者や食品関連事業を行う者(以下この章において「食品関連事業者」という。)その他の農林水産物を利用する事業者との連携の強化、地域の農林水産物及びこれを利用している事業者等に係る情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
 (地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保)
第四十五条 国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用を促進するに当たっては、地域の消費者及び食品関連事業者等の多様な需要並びに地域の農林水産物の生産量の変動、流通に係る経費等の課題に対応した農林水産物の安定的な供給を確保するため、農山漁村及び都市のそれぞれの地域において、その特性を生かしつつ多様な品目を安定的に生産する体制を整備するとともに、地域における流通に係る事業者との連携等により適切かつ効率的な地域の農林水産物に係る流通を確保するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
 (地域の農林水産物の利用の取組を通じた食育の推進等)
第四十六条 国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用の取組を通じて、食育の推進及び生産者と消費者との交流が図られるよう、地域の農林水産物の生産、販売等の体験活動(学校等において行われる実習を含む。)の促進、学校給食等における児童及び生徒と農林水産物の生産者との交流の機会の提供、地域における伝統的な食文化を伝承する活動等に対する支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
 (人材の育成等)
第四十七条 国及び地方公共団体は、地域の特性を生かしつつ多様な品目を安定的に生産する体制の整備に資する技術を有する生産者、直売所等における販売及び運営並びに地域の農林水産物を利用した加工食品の開発等についての知識経験を有する者、地域の農林水産物の利用に取り組む者相互の連携強化を図る活動を行う者等の地域の農林水産物の利用の推進に寄与する人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施、技術の普及指導、地域の農林水産物の利用に取り組む者の交流その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(国民の理解と関心の増進)
第四十八条 国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、地域の農林水産物の利用に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(調査研究の実施等)
第四十九条 国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用を促進するための施策の総合的かつ効果的な実施を図るため、地域の農林水産物の利用の取組に関連する環境への負荷の低減の度合いを適切に評価するための手法の導入等に関する調査研究、各地域における地域の農林水産物の利用の取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(多様な主体の連携等)
第五十条 国は、地域の農林水産物の利用の取組を効率的かつ効果的に促進するため、関係府省相互間の連携の強化を図るとともに、国、地方公共団体、生産者、事業者、消費者等の多様な主体が相互に連携して地域の農林水産物の利用に取り組むことができるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、その地域において、地方公共団体、生産者、事業者、消費者等の多様な主体が相互に連携を図ることにより地域の農林水産物の利用の取組を効率的かつ効果的に促進するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
 附則第一条中「から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日」を削り、同条に次のただし書を加える。
  ただし、第二章の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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