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森林法の一部を改正する法律案に対する修正案



   森林法の一部を改正する法律案に対する修正案
 森林法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定中「森林経営計画」に」の下に「、「第二百十三条」を「第二百十四条」に」を加える。
 第十条の七の改正規定中「改める」を「改め、同条の次に次の一条を加える」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
 (森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
第十条の七の二 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
2 市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。
 第十条の九に一項を加える改正規定のうち同条第四項中「伐採した者」の下に「が引き続き伐採をしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合又はその者」を、「おいて、」の下に「伐採の中止をすること又は」を、「対し、」の下に「伐採の中止を命じ、又は」を加える。
 第三十九条の六の改正規定の次に次のように加える。
 第四十条の見出しを「(保安林に係る権限の適切な行使)」に改め、同条中「農林水産大臣」を「前項に定めるもののほか、農林水産大臣」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  農林水産大臣及び都道府県知事は、第二十五条第一項各号に掲げる目的が十分に達成されるよう、同条及び第二十五条の二の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。
 第百九十一条第一項及び第二項の改正規定中「改める」を「改め、同条の次に次の五条を加える」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
 (森林所有者等に関する情報の利用等)
第百九十一条の二 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等の氏名その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、森林所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
 (森林の土地の境界の確定のための措置)
第百九十一条の三 国は、森林の施業が適切に行われるためには森林の土地の境界の確定が重要であることに鑑み、全国の森林の土地について地籍調査の実施の一層の促進を図る等その境界の確定が速やかに行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (森林に関するデータベースの整備等)
第百九十一条の四 国及び地方公共団体は、森林の施業が適切に行われるためには森林に関する正確な情報の把握が重要であることに鑑み、森林に関するデータベースの整備その他森林に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (施業の集約化等の事業の推進)
第百九十一条の五 国及び地方公共団体は、効率的な森林の経営を可能とするためには森林の施業の集約化等の事業の推進が重要であることに鑑み、これらの事業を担うことができる森林組合等の主体の育成、当該事業への支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の事業を実施するために必要な専門的知識及び能力を有する者並びに当該事業を地域一体となつて行うに当たつて指導的な役割を担う者を養成するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置)
第百九十一条の六 国は、地方公共団体が保安林その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、第四十六条第二項の規定による補助その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
 第百九十六条の二各号列記以外の部分中「都道府県」を「地方公共団体」に改め、同条に次の一号を加える。
六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。)
 第百九十六条の二に次の一項を加える。
2 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
 第二百九条の改正規定の次に次のように加える。
 本則に次の一条を加える。
第二百十四条 第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
 附則第一条ただし書を次のように改める。
  ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条の八第一項第五号の改正規定(「第百八十八条第二項」を「第百八十八条第三項」に改める部分に限る。)、第三十四条第一項第六号及び第二項第三号の改正規定、第四十条の改正規定、第百八十八条の改正規定並びに第百九十一条の次に五条を加える改正規定並びに次条から附則第五条まで及び附則第十条の規定 公布の日
二 第四十九条の改正規定、第五十条の改正規定、第五十八条の改正規定及び第五十九条の改正規定並びに附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 附則第二条第一項中「前条ただし書に規定する」を「前条第一号に掲げる」に改める。
 附則第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項中「附則第一条ただし書に規定する」を「附則第一条第一号に掲げる」に改める。
 附則第六条の見出し中「伐採後」を「伐採の中止及び伐採後」に改める。
 附則第九条中「この法律」を「附則第一条第二号に掲げる規定」に改める。
 附則第十五条を附則第十六条とし、附則第十二条から第十四条までを一条ずつ繰り下げ、附則第十一条の次に次の一条を加える。
 (地方自治法の一部改正)
第十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
 別表第一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の項各号列記以外の部分中「都道府県」を「地方公共団体」に改め、同項に次の一号を加える。
六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。)
 別表第二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の項の次に次のように加える。

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