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種苗法の一部を改正する法律案に対する修正案(立民案)


   種苗法の一部を改正する法律案に対する修正案
 種苗法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   種苗法及び農業競争力強化支援法の一部を改正する法律
 第二十一条の改正規定中『及び第三項を削り、同条第四項中「第一項各号」を「前項各号」に、「により登録品種等」を「により登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)」に改め、同項を同条第二項とし』を『中「おいて」の下に「有機農業における生産の方法として農林水産省令で定める方法により」を加え』に改める。
 第二十一条の次に三条を加える改正規定のうち第二十一条の二第一項第一号中「前条第二項ただし書」を「前条第四項ただし書」に改め、同条第七項中「前条第二項本文」を「前条第四項本文」に改める。
 本則を第一条とし、同条に見出しとして「(種苗法の一部改正)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
 (農業競争力強化支援法の一部改正)
第二条 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  第八条第四号を削る。
 附則第一条第一号中「目次」を「第一条中種苗法目次」に改め、「限る。)、」及び「及び」の下に「同法」を加え、「附則第七条」を「第二条の規定並びに附則第六条」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十一条の改正規定」を「第一条中種苗法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第一項の改正規定、同法第十五条の改正規定及び同条の次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第三十五条の次に二条を加える改正規定、同法第四十五条第一項の改正規定、同法第四十七条の改正規定並びに同法第七十四条の改正規定並びに附則第四条、第九条及び第十条の規定」に改め、同号を同条第二号とする。
 附則第二条中「この法律による改正後」を「第一条の規定による改正後」に、「前条第二号に掲げる規定」を「この法律」に、「第二号施行日」を「施行日」に改め、「新法第五条第一項」の下に「(前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第四条において「第二号施行日」という。)前にあっては、第一条の規定による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第五条第一項)」を加え、「この法律による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)」を「旧法」に改める。
 附則第三条第一項中「附則第一条第二号に掲げる規定」を「この法律」に、「第二号施行日」を「施行日」に改め、同条第二項及び第三項中「新法第十八条第三項」を「旧法第十八条第三項」に改める。
 附則第四条を削る。
 附則第五条中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「第二号施行日」に、「施行日前」を「第二号施行日前」に改め、同条を附則第四条とし、附則第六条を附則第五条とし、附則第七条から第十一条までを一条ずつ繰り上げる。

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