衆議院

メインへスキップ



新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案に対する修正案

   新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案に対する修正案
 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち新型インフルエンザ等対策特別措置法第十七条の改正規定中「第十七条の見出し中「所掌事務」を「所掌事務等」に改め、同条第二号」を「第十七条第二号」に、「改め、同条に次の一項を加える」を「改める」に改め、第二項を削る。
 第一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の七の改正規定を次のように改める。
  第七十条の七を次のように改める。
 第七十条の七 削除
 第二条のうち内閣法第十二条第二項に一号を加える改正規定中「一号」を「三号」に改め、第十五号を次のように改める。
  十五 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六条第一項に規定する政府行動計画の策定及び推進に関する事務
 第二条中内閣法第十四条第三項の改正規定の前に次のように加える。
  十六 新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等対策本部に関する事務
  十七 新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の二の二に規定する新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務
 第二条のうち内閣法第十五条の次に一条を加える改正規定中第十五条の二第二項第一号を次のように改める。
  一 第十二条第二項第十五号から第十七号までに掲げる事務
 第二条のうち内閣法第十五条の次に一条を加える改正規定のうち第十五条の二第二項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前号」に改め、「及び第十五号」を削り、同号を同項第二号とする。
 附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とし、附則第二条中「この」を「前条に定めるもののほか、この」に改め、同条を附則第三条とする。
 附則第一条ただし書中「次条」を「附則第三条」に改め、「令和六年四月一日」の下に「(次条において「一部施行日」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
 (一部施行日の前日までの間の読替え)
第二条 この法律の施行の日から一部施行日の前日までの間における第二条の規定による改正後の内閣法第十二条第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第十七号中「第七十条の二の二」とあるのは、「第七十条の二」とする。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.