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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

   合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第四条中「政府」を「前二項に定めるもののほか、政府」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
  政府は、この法律の施行後速やかに、木材関連事業者(新法第二条第四項に規定する木材関連事業者をいう。)が樹木の伐採された地域における違法伐採(新法第一条に規定する違法伐採をいう。次項において同じ。)の状況を勘案して適切に合法性の確認(新法第六条第一項に規定する合法性の確認をいう。)をすることを確保するための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、違法伐採に係る木材等(新法第二条第一項に規定する木材等をいう。以下この項において同じ。)に該当しない蓋然性が高いと確認することができない木材等の流通及び利用に対する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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