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土地収用法の一部を改正する法律案に対する修正案(社民党日森文尋議員)

   土地収用法の一部を改正する法律案に対する修正案
 土地収用法の一部を改正する法律案の全部を次のように修正する。
   土地収用法の一部を改正する法律
 附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付する。
 附則に次の見出し及び二条を加える。
(検討)
第二条 公共の利益となる事業に必要な土地等の収用及び使用に関する制度については、その事業に関する世論の動向その他社会経済情勢の変化を踏まえ、当該制度における公正の確保と透明性の向上を図る観点から検討が加えられ、その結果に基づいて、平成十五年三月三十一日までに、この法律の改正その他所要の法制の整備が行われるものとする。
2 前項の法制の整備においては、少なくとも次の措置が講じられなければならない。
一 事業の認定に関する処分は、内閣総理大臣の所轄の下に置かれる内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項の委員会又は都道府県知事の所轄の下に置かれる地方自治法第百三十八条の四第一項の委員会(以下「委員会」と総称する。)が行うものとすること。
二 委員会は、必要があると認めるときは、起業者に対し、出頭又は資料の提出を求めることができるものとすること。
三 委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関、関係地方公共団体等に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができるものとすること。
四 委員会は、必要があると認めるときは、行政機関、地方公共団体等に対し、必要な調査を委託することができるものとすること。
五 委員会は、事業の認定に関する処分に当たつては、一般の意見及び当該事業について専門的学識又は経験を有する者の意見を十分に考慮しなければならないものとすること。
六 起業者は、事業の認定について利害関係を有する者に対し、説明会の開催、意見書への回答その他の方法により、当該事業の目的、内容等を説明しなければならないものとすること。
第三条 政府は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図りつつ公共の利益となる事業を実施するためには、その事業の施行について利害関係を有する者等の理解を得ることが重要であることにかんがみ、事業に関する情報の公開等その事業の施行についてこれらの者の理解を得るための措置について、総合的な見地から検討を加えるものとする。
   附 則
この法律は、公布の日から施行する。

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