公共事業基本法案に対する修正案
公共事業基本法案に対する修正案
公共事業基本法案の一部を次のように修正する。
第二条第四号を次のように改める。
四 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条に規定する漁港漁場整備事業
第二条第五号を削り、同条第六号を同条第五号とし、同条第七号から第十六号までを一号ずつ繰り上げる。
第五条第一項中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改める。
附則第一項中「平成十三年十月一日」を「平成十五年四月一日」に改め、同項ただし書を削る。