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航空法の一部を改正する法律案に対する修正案

航空法の一部を改正する法律案に対する修正案
航空法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第七十三条の三に一項を加える改正規定中「その他の」を「、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、」に改める。
附則第一条中「次条及び附則第三条」を「附則第三条及び第四条」に改める。
附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とする。
附則第二条の前の見出しを削り、同条中「前条ただし書」を「附則第一条ただし書」に、「この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)」を「新法」に改め、同条を附則第三条とし、同条の前に見出しとして「(経過措置)」を付し、附則第一条の次に次の一条を加える。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第七十三条の四第五項の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

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