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被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案に対する修正案


   被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案に対する修正案
 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条第一号の改正規定中「第三条第一号」を「第三条中「対し、」の下に「当該世帯の居住する住宅の建築費、購入費又は補修費その他」を加え、同条第一号」に改める。
 附則に次の一条を加える。
 (検討)
第六条 被災者生活再建支援金の支給制度については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況を勘案して総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。

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