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運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律案に対する修正案


   運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第十二条の次に次の七条を加える。
 (航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正)
第十三条 航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    運輸事故調査委員会設置法
  第一条中「及び鉄道事故の原因」を「、鉄道事故及び事業用自動車事故の原因」に、「航空・鉄道事故調査委員会」を「運輸事故調査委員会」に、「及び鉄道事故の防止」を「、鉄道事故及び事業用自動車事故の防止」に改める。
  第二条中「国土交通省」を「内閣府」に、「航空・鉄道事故調査委員会」を「運輸事故調査委員会」に改める。
  第二条の二第四項及び第五項中「国土交通省令」を「内閣府令」に改め、第六項の次に次の三項を加える。
 7 この法律において「事業用自動車事故」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第三項に規定する特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車の転覆、火災その他の事故であつて、内閣府令で定める重大な事故をいう。
 8 この法律において「事業用自動車事故の兆候」とは、事業用自動車事故が発生するおそれがあると認められる内閣府令で定める事態をいう。
 9 この法律において「事業用自動車事故等」とは、事業用自動車事故及び事業用自動車事故の兆候をいう。
  第三条第九号を同条第十二号とし、同条第八号中「及び鉄道事故」を「、鉄道事故及び事業用自動車事故」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第七号中「及び鉄道事故」を「、鉄道事故及び事業用自動車事故」に改め、「ついて」の下に「、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に」を加え、同号を同条第十号とし、同条第六号の次に次の三号を加える。
  七 事業用自動車事故の原因を究明するための調査を行うこと。
  八 事業用自動車事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。
  九 事業用自動車事故の兆候について事業用自動車事故を防止する観点から必要な調査を行うこと。
  第三条に次の二号を加える。
  十三 前各号に掲げる事務に係る関係者相互間の情報及び意見の交換を企画し、及び実施すること。
  十四 関係行政機関が行う航空事故、鉄道事故及び事業用自動車事故の防止並びにこれらの事故が発生した場合における被害の軽減に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する事務の調整を行うこと。
  第六条第一項から第三項までの規定中「国土交通大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項第五号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
  五 自動車運送事業者若しくは自動車運送事業の用に供する自動車若しくはその自動車の使用及び整備に必要な機械器具の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
  第八条、第十条第三項及び第十二条第二項中「国土交通大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  第十三条第一項中「又は鉄道事故等」を「、鉄道事故等又は事業用自動車事故等」に、「又は鉄道事故に」を「、鉄道事故又は事業用自動車事故に」に改める。
  第十四条第四項中「国土交通省令」を「内閣府令」に改める。
  第十五条第二項第二号の次に次の一号を加える。
  二の二 自動車運送事業者、自動車運送事業の用に供する自動車に乗務していた者、事業用自動車事故に際し人命の救助に当たつた者その他の事業用自動車事故等の関係者(以下「事業用自動車事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
  第十五条第二項第三号中「又は軌道経営者」を「、軌道経営者又は自動車運送事業者」に改め、「鉄道施設」の下に「、自動車運送事業の用に供する自動車」を加え、「若しくは鉄道事故等関係者」を「、鉄道事故等関係者若しくは事業用自動車事故等関係者」に改める。
  第十六条中「国土交通大臣」を「内閣総理大臣」に、「若しくは鉄道事業法第十九条」を「、鉄道事業法第十九条」に改め、「第十九条の二」の下に「、道路運送法第二十九条(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは貨物自動車運送事業法第二十四条(同法第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
  第十七条(見出しを含む。)中「国土交通大臣」を「国土交通大臣又は国家公安委員会」に改める。
  第十九条第三項中「又は旅客」を「、旅客」に改め、「鉄道事故等」の下に「又は旅客自動車運送事業の用に供する自動車について発生した事業用自動車事故等」を加える。
  第二十条第一項及び第三項中「国土交通大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  第二十一条第一項中「若しくは鉄道事故」を「、鉄道事故若しくは事業用自動車事故」に、「国土交通大臣」を「内閣総理大臣を通じて関係各大臣」に改め、同条第二項中「国土交通大臣」を「関係各大臣」に改める。
  第二十二条中「若しくは鉄道事故」を「、鉄道事故若しくは事業用自動車事故」に、「国土交通大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
  第二十六条第一号中「若しくは第二号」を「、第二号若しくは第二号の二」に改める。
  附則第三項を次のように改める。
  (検討)
 3 政府は、運輸事故調査委員会における航空事故、鉄道事故及び事業用自動車事故に係る調査の実施状況並びにこれらの事故に係る犯罪捜査の実施状況について検討を加え、その結果に基づいてこれらの事故に係る調査を円滑に開始するために必要な措置を講ずるとともに、海難に関する調査の在り方について検討を加え、その結果に基づいて航空事故、鉄道事故及び事業用自動車事故並びに海難に係る総合的な調査を行うために必要な措置を講ずるものとする。
 (鉄道事業法の一部改正)
第十四条 鉄道事業法の一部を次のように改正する。
  第十九条及び第十九条の二中「国土交通大臣」を「内閣総理大臣及び国土交通大臣」に改める。
 (道路運送法の一部改正)
第十五条 道路運送法の一部を次のように改正する。
  第二十九条中「国土交通大臣」を「内閣総理大臣及び国土交通大臣」に改める。
 (貨物自動車運送事業法の一部改正)
第十六条 貨物自動車運送事業法の一部を次のように改正する。
  第二十四条中「国土交通大臣」を「内閣総理大臣及び国土交通大臣」に改める。
 (航空法の一部改正)
第十七条 航空法の一部を次のように改正する。
  第七十六条第一項及び第二項中「国土交通大臣」を「内閣総理大臣及び国土交通大臣」に改める。
  第七十六条の二中「国土交通大臣」を「内閣総理大臣及び国土交通大臣」に改める。
 (内閣府設置法の一部改正)
第十八条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項に次の一号を加える。
  十八 航空事故、鉄道事故及び事業用自動車事故の原因の究明等に関する調査の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
  第四条第三項第二十七号の三の次に次の一号を加える。
  二十七の四 運輸事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条の二第一項に規定する航空事故、同条第四項に規定する鉄道事故及び同条第七項に規定する事業用自動車事故の原因の究明等のための調査並びにこれらの事故の防止等に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  第三十七条第三項の表食品安全委員会の項の次に次のように加える。

運輸事故調査委員会    
運輸事故調査委員会設置法
    (国土交通省設置法の一部改正)
第十九条 国土交通省設置法の一部を次のように改正する。
  第四条第七十五号及び第百十一号中「関すること」の下に「(内閣府の所掌に属するものを除く。)」を加える。
  第六条第二項の表航空・鉄道事故調査委員会の項を削る。
  第三十五条第一項中「(航空・鉄道事故調査委員会の所掌に属するものを除く。)」を削る。
  第三十八条第一項中「航空・鉄道事故調査委員会の」を「運輸事故調査委員会の」に、「航空・鉄道事故調査委員会設置法」を「運輸事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)」に改める。
 附則第一条第一号中「第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条」を「第五条、第八条、第九条、第十条、第十三条、第十五条及び第十七条」に改め、同条第二号中「改正規定」の下に「、第十三条から第十九条まで」を加え、「附則第四条」の下に「、第六条、第七条、第十二条及び第十四条」を加える。
 附則第十三条を附則第十七条とし、附則第十二条を附則第十六条とし、附則第十一条を附則第十五条とし、附則第十条を附則第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
  第百七条第七項中「航空・鉄道事故調査委員会設置法」を「運輸事故調査委員会設置法」に改め、同条第八項中「航空・鉄道事故調査委員会」を「運輸事故調査委員会」に改める。
 附則第九条を附則第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第十二条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第一条第二十四号中「航空・鉄道事故調査委員会委員長」を「運輸事故調査委員会委員長」に改め、同条第四十号及び第六十八号中「航空・鉄道事故調査委員会」を「運輸事故調査委員会」に改める。
  別表第一官職名の欄中「航空・鉄道事故調査委員会委員長」を「運輸事故調査委員会委員長」に、「航空・鉄道事故調査委員会の」を「運輸事故調査委員会の」に改める。
 附則第八条を附則第十条とし、附則第七条を附則第九条とし、附則第六条を附則第八条とし、附則第五条の次に次の二条を加える。
 (航空・鉄道事故調査委員会の委員長及び委員並びに専門委員の任命に関する経過措置)
第六条 第十三条の規定の施行の際現に航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ同条の規定の施行の日に、運輸事故調査委員会設置法第六条第一項の規定により、運輸事故調査委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、運輸事故調査委員会設置法第七条第一項の規定にかかわらず、同日における航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2 第十三条の規定の施行の際現に航空・鉄道事故調査委員会の専門委員である者は、同条の規定の施行の日に、運輸事故調査委員会設置法第十二条第二項の規定により、運輸事故調査委員会の専門委員として任命されたものとみなす。
 (処分、手続等に関する経過措置)
第七条 第十三条の規定の施行前に航空・鉄道事故調査委員会設置法の規定により航空・鉄道事故調査委員会がした処分、手続その他の行為であって、運輸事故調査委員会設置法の規定に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。

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