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建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

   建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二十九条第一号の次に二号を加える改正規定のうち第二号中「第二十二条第四項」を「第二十二条第五項」に改める。
 第四章の次に二章を加える改正規定のうち第二十二条第三項中「次項」を「第五項」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の国土交通省令を定めるに当たっては、建築物の利用者の選択に混乱を生じさせることのないよう十分に配慮するものとする。
 第六条を第十四条とし、第三章中同条の前に七条を加える改正規定中第九条に次の一項を加える。
2 前項の国土交通省令を定めるに当たっては、建築物の利用者、民間事業者及び地域経済に与える影響に十分に配慮するものとする。
 第六条を第十四条とし、第三章中同条の前に七条を加える改正規定のうち第十条の見出し中「負担」の下に「等」を加え、同条に次の二項を加える。
3 都道府県は、第七条第一号に掲げる建築物に係る耐震診断の実施に伴う当該建築物の所有者の経済的負担の軽減を図るため、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用の助成その他の必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
4 国は、要安全確認計画記載建築物に係る耐震診断の実施に伴う当該要安全確認計画記載建築物の所有者の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内において、第七条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用の助成その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
 附則に一条を加える改正規定のうち附則第三条第三項前段中「及び」を「、第十条第三項及び第四項並びに」に改め、同項後段中「並びに第九条」を「第九条第一項、第十条第四項」に改め、「第七条」」の下に「とあり、並びに第十条第三項中「同条」」を加え、「第九条中」を「第九条第一項中」に改める。

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