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交通政策基本法案に対する修正案

   交通政策基本法案に対する修正案
 交通政策基本法案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   交通基本法案
 目次中「第十四条」を「第十六条」に、「交通政策基本計画(第十五条)」を「交通基本計画(第十七条)」に、「第十六条」を「第十八条」に改める。
 第一条中「この法律は」の下に「、移動に関する権利を明確にするとともに」を加える。
 第二十条及び第二十一条を削り、第十九条の見出し中「国際競争力の強化」を「産業、観光等の振興及び地域の活力の向上」に改め、同条中「国際競争力の強化」を「振興及び地域の活力の向上」に、「国際海上輸送網及び国際航空輸送網の形成、これらの輸送網の拠点となる港湾及び空港の整備、これらの輸送網と全国的な国内交通網とを結節する機能の強化」を「国内交通網の形成、国際輸送網及び輸送に関する拠点の形成」に改め、同条を第二十一条とし、第十六条から第十八条までを二条ずつ繰り下げる。
 第二章第一節の節名を次のように改める。
    第一節 交通基本計画
 第十五条中「交通政策基本計画」を「交通基本計画」に改め、同条を第十七条とし、第一章中第十四条を第十六条とし、第十一条から第十三条までを二条ずつ繰り下げる。
 第十条第一項中「鑑み、」の下に「交通の安全の確保を図る等」を加え、同条を第十二条とし、第九条を第十一条とする。
 第八条第一項中「第二条から第六条まで」を「第三条から第八条まで」に改め、同条を第十条とする。
 第七条の見出し中「確保」の下に「に関する施策等」を加え、同条を第九条とし、第四条から第六条までを二条ずつ繰り下げる。
 第三条第一項中「国際競争力の強化」を「振興」に改め、同条を第五条とする。
 第二条の見出しを「(国民等の交通に対する基本的な需要の充足)」に改め、同条中「交通に関する施策の推進は、交通が」を「交通は」に、「充足されることが重要であるという基本的認識の下に行われ」を「充足され」に改め、同条を第四条とする。
 第一条の次に次の二条を加える。
 (移動に関する権利)
第二条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な移動を保障される権利を有する。
2 何人も、公共の福祉に反しない限り、移動の自由を有する。
 (交通の安全の確保)
第三条 交通に関する施策の推進は、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するよう、交通の安全の確保が図られることを旨として行われなければならない。
 第二十二条中「、相互に代替性のある交通手段の確保」を削る。
 附則第二項のうち国土交通省設置法第十三条第一項第三号の改正規定及び同法第十四条第一項第三号の改正規定中「交通政策基本法」を「交通基本法」に改める。

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