通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案に対する修正案
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案に対する修正案
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第二十二条中国土交通省設置法附則第二条第一項の表平成三十四年三月三十一日の項を削る改正規定を次のように改める。
附則第二条第一項の表平成三十四年三月三十一日の項
「
沖縄特例通訳案内士に関すること。
」
を削る。
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案に対する修正案
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第二十二条中国土交通省設置法附則第二条第一項の表平成三十四年三月三十一日の項を削る改正規定を次のように改める。
附則第二条第一項の表平成三十四年三月三十一日の項
「
沖縄特例通訳案内士に関すること。
」
を削る。