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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

   日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二条第一項第一号の改正規定中「附則第九条」を「附則第八条」に改め、同項第三号の改正規定中「附則第十二条」を「附則第十一条」に改める。
 第一条のうち日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第七条の改正規定中「附則第十三条」を「附則第十二条」に改める。
 第一条のうち日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十七条に一項を加える改正規定のうち第四項中「附則第八条」を「附則第七条」に改める。
 第一条のうち日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第五条の見出しの改正規定中「等への助成金の交付」を「の鉄道施設等の更新等に係る無利子貸付け」に改め、同条第一項の改正規定のうち第一項第三号中「第十三条第二項」の下に「若しくは第一号」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する施設、設備又は車両をいう。以下この号において同じ。)」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
  一 会社に対し、老朽化した鉄道施設等(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する施設、設備又は車両をいう。以下この項において同じ。)の更新その他会社の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための無利子の資金の貸付けを行うこと。
 第一条のうち日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第五条第五項の改正規定中「及び第二号」を「から第三号まで」に改める。
 第一条のうち日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則中第十一条を第十三条とし、第七条から第十条までを二条ずつ繰り下げる改正規定中「第十三条」を「第十二条」に、「二条」を「一条」に改める。
 第一条のうち日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第六条を附則第八条とし、附則第五条の次に二条を加える改正規定のうち「附則第八条」を「附則第七条」に、「次の二条」を「次の一条」に改め、附則第六条を削り、附則第七条第一項中「第五条第一項並びに」を削り、同条第五項中「附則第七条第一項第二号」を「附則第六条第一項第二号」に、「附則第七条第五項」を「附則第六条第五項」に、「附則第七条第一項の」を「附則第六条第一項の」に、「附則第七条第一項に」を「附則第六条第一項に」に、「附則第七条第一項」」を「附則第六条第一項」」に改め、同条を附則第六条とする。
 第二条のうち旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律附則第十三条の次に二条を加える改正規定のうち第十五条中「附則第五条第一項第二号及び第三号」を「附則第五条第一項第三号及び第四号」に改める。
 第三条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第二項第一号の改正規定及び同項第三号の改正規定中「附則第七条第一項第二号」を「附則第六条第一項第二号」に改め、「、同項第三号中「附則第四条第一項第二号」の下に「及び第六条第一項」を加え」を削り、同項第四号の改正規定中「第七条第一項第一号」を「第六条第一項第一号」に改める。

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