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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

   地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律
 第二条のうち地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十五条の改正規定中「、第九条の三第三項」を削る。
 第二条のうち地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十五条第一項の改正規定中「、第四項若しくは第八項」を「若しくは第四項」に改める。
 第二条中地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条第四項の改正規定を削る。
 第二条のうち地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の六第一項の改正規定中「、「から第五項まで」を「、第四項若しくは第六項」に」を削る。
 第二条のうち地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の十第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定中「第二十七条の十第一項中「第四項」を「第八項」に改め、同条第二項」を「第二十七条の十第二項」に改める。
 第二条のうち地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の十二の改正規定中「、「から第五項まで」を「、第四項若しくは第六項」に」を削る。
 第二条のうち地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の十八の改正規定及び同条を第二十七条の十六とする改正規定中「中「若しくは第四項」を「、第四項若しくは第八項」に改め、同条」を削る。
 第二条のうち地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の二十第一項の改正規定中「、「から第五項まで」を「、第四項若しくは第六項」に」及び「、「認可を受け、又は届出をしたものと」の下に「、一般乗用旅客自動車運送事業について同法第九条の三第三項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものと」を加え」を削る。
 第二条中地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の二十二を第二十七条の二十とする改正規定の次に次のように加える。
  第二十九条の二第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  二 認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業の実施に必要な鉄道事業法による鉄道施設の取得、貸付け等を行うこと。
  第二十九条の二に次の一項を加える。
 4 機構の第一項第二号に掲げる業務については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十四条及び第二十五条の規定を準用する。
 第二条中地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第三十二条第三項の改正規定及び同法第三十四条第三項の改正規定を削る。
 第二条のうち地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第三章の次に一章を加える改正規定のうち第二十九条の三第二項中「次の各号のいずれかに該当する措置」を「措置であって、旅客鉄道事業による輸送を維持するとともに、停車場の改良、運行計画の変更その他の措置により利用者の利便を確保するもの(旅客鉄道事業の全部又は一部を一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送に転換し、停留所の新設、運行回数の増加その他の措置により利用者の利便を確保するものを除く。)」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「国土交通大臣は」の下に「、旅客鉄道事業に係る鉄道網の維持等を図る上で国が果たすべき役割の重要性に鑑み」を加え、同条第五項第六号中「その他の」を「その他」に改める。
 第二条のうち地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第三章の次に一章を加える改正規定のうち第二十九条の四第三項第二号中「、第四項若しくは第八項、第十七条又は第二十八条第一項」を「若しくは第四項又は第十七条」に改め、同項第五号中「、第四項若しくは第六項、第九条の三第三項」を「から第五項まで」に改める。
 第二条のうち地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第三章の次に一章を加える改正規定のうち第二十九条の六第二項中「、第四項若しくは第八項、第十七条又は第二十八条第一項」を「若しくは第四項又は第十七条」に改める。
 第二条のうち地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第三章の次に一章を加える改正規定のうち第二十九条の七第二項中「、第四項若しくは第六項、第九条の三第三項」を「から第五項まで」に改める。
 第二条のうち地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第三章の次に一章を加える改正規定のうち第二十九条の八第一項中「第二十九条の三第二項各号に掲げる措置のどちらの措置により実施するか」を「実施するための第二十九条の三第二項に規定する措置の内容」に改め、同条第二項第一号中「交通手段再構築を第二十九条の三第二項各号に掲げる措置のどちらの措置により実施するかの別その他の」を削り、同条第三項中「地域公共交通利便増進事業」の下に「(旅客鉄道事業から第二条第十三号イ(2)に規定する道路運送事業への転換に係るものを除く。)」を加える。
 第三条及び第四条を削る。
 附則第一条第一号中「附則第五条」を「附則第四条及び第五条第一項」に改め、同条第二号中「附則第七条」を「附則第六条」に改める。
 附則第三条を削る。
 附則第四条中「附則第二条」を「前条」に改め、同条を附則第三条とする。
 附則第五条中「前三条」を「前二条」に改め、同条を附則第四条とする。
 附則第六条中「政府」を「前項に定めるもののほか、政府」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、鉄道事業の廃止により利用者の利便が著しく阻害されるおそれがあることに鑑み、速やかに、鉄道事業の廃止に係る規制の在り方について、許可制度の導入を含め検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 附則第六条を附則第五条とする。
 附則第七条の前の見出しを削り、同条を附則第六条とし、同条の前に見出しとして「(登録免許税法の一部改正)」を付し、附則第八条を附則第七条とする。
 附則第九条を削り、附則第十条を附則第八条とする。
 附則第十一条を削る。

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