衆議院

メインへスキップ



道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案に対する修正案

   道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案に対する修正案
 道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条ただし書中「附則第五条及び第八条」を「附則第六条及び第十条」に改める。
 附則第二条中「この条において」を削り、「附則第四条」を「附則第五条」に改める。
 附則第三条中「この条」の下に「及び次条第一項」を加える。
 附則第八条を附則第十条とし、附則第七条を附則第九条とする。
 附則第六条の見出しを削り、同条中「政府」を「前項に定めるもののほか、政府」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、高速道路の修繕その他の管理の重要性が増大していることに鑑み、この法律の施行後三年以内を目途として、附則第四条第二項の報告書及び前条の報告書の内容を踏まえ、次に掲げる観点から、新道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号から第三号までに掲げる料金の額の基準その他高速道路の管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 日本道路公団等の民営化の趣旨にのっとり、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社がより柔軟かつ多様な高速道路に係る料金の設定を行うことを可能とすること。
二 利用者の利便性の向上に貢献すること。
三 将来修繕費用を最小化すること。
 附則第六条を附則第八条とする。
 附則第五条中「前三条」を「附則第二条から前条まで」に改め、同条を附則第六条とし、同条の次に次の見出し及び一条を加える。
 (検討)
第七条 政府は、人口の減少その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、有効に利用されていない高速道路の供用を廃止していくことその他の老朽化した高速道路の修繕の効率的かつ持続的な実施を確保するための方向性について、検討を行うものとする。この場合においては、附則第四条第二項の規定の例により、国会に、その検討の結果に関する報告書を提出するものとする。
 附則第四条を附則第五条とし、附則第三条の次に次の一条を加える。
 (協定の変更に係る許可及び認可を行う場合の評価等)
第四条 国土交通大臣は、前条の規定による協定の変更に係る新道路整備特別措置法第三条第六項の許可及び新機構法第十四条第一項の認可(以下この項及び次項第一号において「協定の変更に係る許可及び認可」という。)を行う場合には、当該協定の変更に係る許可及び認可に係る新機構法第十三条第一項第四号の後行特定更新等工事について、次に掲げる観点から、その必要性及び合理性に関する評価を行うものとする。
一 その協定の変更時における道路の修繕を効率的に行うための点検に係る技術を前提として、必要とされる工事のみを対象としているかどうか。
二 新機構法第十四条第一項の業務実施計画に記載する同項第九号の収支予算の明細の前提となる将来修繕費用(将来にわたり高速道路を利用できるようにするために必要な修繕に係る費用をいう。次号及び附則第八条第一項第三号において同じ。)の算定が適切であるかどうか。
三 将来修繕費用に比してその効果が高いものであるかどうか。
2 政府は、この法律の施行後二年以内を目途として、国会に、次に掲げる事項に関する報告書を提出するものとする。
一 協定の変更に係る許可及び認可の状況
二 前項の規定による評価の結果

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.