衆議院

メインへスキップ



流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案に対する修正案


   流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案に対する修正案
 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第四条に次のように加える。
  附則第一条の三の次に次の二条を加える。
  (不当に低い運賃の禁止)
 第一条の四 荷主は、自己の取引上の地位を不当に利用して、前条第一項の標準的な運賃の額を不当に下回る金額を運賃の額とする運送契約を締結してはならない。
 2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者と運送契約を締結した荷主が前項の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、その荷主に対して必要な勧告をすることができる。
 3 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた荷主が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 4 国土交通大臣は、第二項の勧告を行うため必要があると認めるときは、同項の荷主に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。
  (運賃等に関する実態の調査及び必要な施策の策定等)
 第一条の五 国土交通大臣は、当分の間、事業用自動車の運転者の労働条件を改善するとともに、一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保し、及びその担う貨物流通の機能の維持向上を図るため、荷主及び一般貨物自動車運送事業者が締結する運送契約における次に掲げる事項に関する実態の調査を行い、その結果を公表するとともに、必要な施策を策定し、及び実施するものとする。
  一 運送の役務の内容及びその対価
  二 運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合における当該役務の内容及びその対価
 附則第一条第一号中「及び附則第七条」を「並びに附則第七条及び第八条第一項」に改め、同条第三号中「改正規定」の下に「及び第四条中同法附則第一条の三の次に二条を加える改正規定(附則第一条の四に係る部分に限る。)」を加える。
 附則第八条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、一般貨物自動車運送事業者には営業区域の制限がなくその事業用自動車の運転者が過重な負荷を受けるおそれがあること、一般貨物自動車運送事業における競争の激化に伴い輸送の安全性の確保等の重要性が増大していること等を踏まえ、この法律の公布後三年を目途として、一般貨物自動車運送事業の許可について営業区域の制限を再度導入すること、一般貨物自動車運送事業の許可について更新制度を設けること等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.