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災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する修正案(れ新)

   災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 災害対策基本法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち災害対策基本法目次の改正規定中「第三十三条の十一」を「第三十三条の十二」に改める。
 第一条のうち災害対策基本法第十二条第五項第二号の改正規定中『防災監」を』の下に『、「代表者」の下に「、第三十三条の二第一項の規定により内閣総理大臣の登録を受けた同項に規定する被災者援護協力団体(以下「登録被災者援護協力団体」という。)の代表者その他の自主防災組織を構成する者」を』を加え、同号の改正規定の次に次のように加える。
  第十五条第五項第八号中「自主防災組織」を「登録被災者援護協力団体の代表者その他の自主防災組織」に改める。
 第一条のうち災害対策基本法第二十三条第七項の改正規定中「第三十三条の二第一項の規定により内閣総理大臣の登録を受けた同項に規定する被災者援護協力団体(以下「登録被災者援護協力団体」という。)」を「登録被災者援護協力団体」に改める。
 第一条のうち災害対策基本法第二章に一節を加える改正規定中第三十三条の二第三項第二号ホを削り、第五節に次の一条を加える。
  (補助)
 第三十三条の十二 国は、登録被災者援護協力団体に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、被災者援護協力業務を適切に行うために必要な資機材の整備等に要する費用を補助することができる。
 第一条のうち災害対策基本法第百十三条の前の見出しを削る改正規定中「削り」の下に「、同条第一号中「従事命令、協力命令又は」を削り」を加える。
 第二条のうち災害救助法目次の改正規定中「・第三十一条の二」を「―第三十一条の四」に改める。
 第二条のうち災害救助法第八条に三項を加える改正規定のうち第二項中「第二十三条第七項に規定する」を「第十二条第五項第二号の」に改め、同条に三項を加える改正規定の次に次のように加える。
  第八条の次に次の一条を加える。
  (雇用契約等の活用)
 第八条の二 都道府県知事等は、救助に際し、第七条第一項若しくは第二項の規定による従事命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による協力命令を発することができる場合においても、できる限り、雇用契約、委託契約等の方式の活用に努めるものとする。
 第二条のうち災害救助法第四章中第三十一条の次に一条を加える改正規定中「一条」を「三条」に改め、第三十一条の二の次に次の二条を加える。
  (命令によらない場合における金銭の支給等)
 第三十一条の三 国及び地方公共団体は、第八条の二の雇用契約、委託契約等により救助に関する業務を行った者に対し、第七条第五項又は第八条第四項の規定による実費弁償及び第十二条の規定による扶助金の支給に相当する金銭の支給を行うとともに、当該支給が適切かつ円滑に行われるよう、第三章の規定による措置に準じた措置を含め、所要の措置を講ずるものとする。
 2 国及び地方公共団体は、第七条第一項若しくは第二項の従事命令又は第八条第一項若しくは第二項の協力命令を受けることなく救助に関する業務に相当する業務を行った者に対して金銭の支給その他必要な支援を行うため、所要の措置を講ずるよう努めるものとする。
  (民間の多様な人材の積極的な活用)
 第三十一条の四 都道府県知事等は、救助の実施に当たっては、救助に関する業務について必要な知識及び経験を有する民間の多様な人材を積極的に活用するよう努めるものとする。
 第二条に次のように加える。
  第三十二条を次のように改める。
 第三十二条 第五条第一項又は第九条第一項の規定による保管命令に従わなかった者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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