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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案(森英介君外7名提出)

                                        
   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四条第一項の改正規定の前に次のように加える。
 目次中「第四十七条」を「第四十七条の二」に、「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に改める。
 第一条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第七条第一項第一号の改正規定の次に次のように加える。
 第七条第一項第三号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
 三 個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
 第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十六条に一項を加える改正規定中「の一項」を「の三項」に改め、同条第五項の次に次の二項を加える。
6 派遣元事業主は、第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
7 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
 第一条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第三十五条の次に一条を加える改正規定の前に次のように加える。
 第三十五条中「当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名その他労働省令で定める」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。
 一 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
 二 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第二十一条ノ二第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて労働省令で定めるもの
 三 その他労働省令で定める事項
 第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第三十六条の改正規定中「改める」を「改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える」に改め、同条の改正規定に次のように加える。
 四 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
 第一条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第一項の改正規定の次に次のように加える。
 第四十七条の二を第四十七条の三とし、第三章第四節中第四十七条の次に次の一条を加える。
 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
第四十七条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三章の規定を適用する。この場合において、同法第二十一条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
 第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十九条の二の次に一条を加える改正規定中「同条の次に次の一条を加える」を「同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える」に改め、第四十九条の三の前に次のように加える。
2 労働大臣は、派遣先が第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該労働者派遣の役務の提供に係る派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第四十八条第一項の規定により当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができる。
 第四十九条の二の次に次の一条を加える。
 第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第六十一条の改正規定中「改め、同条第三号中「第三十四条から第三十七条まで」を「第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条」に」を削る。
 附則第一条中「、平成十一年七月一日」を「、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日」に、「平成十年法律第   号」を「平成  年法律第   号」に、「が平成十一年七月一日」を「がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に改める。
 附則第二条中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「施行日」に改める。
 附則第十条のうち港湾労働法第十五条の改正規定中「第五項」を「第六項」に改める。
 附則に次の一条を加える。
 (職業安定法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第   号)の一部を次のように改正する。
  第二条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十四条の三を第二十四条の四とし、第二十四条の二の次に一条を加える改正規定のうち第二十四条の三第一項中「(職業安定法第四条第九項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)」を削る。
  第二条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十七条の二の改正規定中「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に改める。

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