環境事業団法の一部を改正する法律案に対する修正案(近藤昭一君)
環境事業団法の一部を改正する法律案に対する修正案
環境事業団法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条の改正規定中「第一条中」の下に「「公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域における」及び」を加える。
第十八条第一項の改正規定中「第五号中「産業廃棄物の脱水、乾燥、焼却若しくは破砕を行うため」を「最終処分場以外」に改め、同項中第十二号を第十三号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第七号を削り、同項第六号中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物(以下この号並びに第三十五条第一項第五号及び第六号において「廃棄物」という。)」を「廃棄物」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える」を「第一号及び第二号を次のように改める」に改める。
第十八条第一項の改正規定のうち同項第六号中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の下に「(昭和四十五年法律第百三十七号)」を加え、「第八号」を「第三号」に改め、同号を同項第一号とし、同項第七号を同項第二号とする。
第十八条第二項の改正規定の前に次のように加える。
第十八条第一項第三号から第五号までを削り、同項第六号中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物(以下この号並びに第三十五条第一項第五号及び第六号において「廃棄物」という。)」を「廃棄物」に改め、同号を同項第三号とし、同項第七号を削り、同項第八号を同項第四号とし、同項第九号から同項第十二号までを四号ずつ繰り上げる。
第十八条第二項の改正規定中「から第六号まで」を削る。
第十九条の改正規定中「前条第一項第十号から第十二号まで」を「前条第一項第五号から第七号まで」に改める。
第二十一条第一項の改正規定中「「第十八条第一項第一号から第六号まで」」を「「第十八条第一項第一号」に改め、「、経済産業省令又は国土交通省令」を削り、「主務大臣」を「環境大臣」」に改める。
第三十五条第一項を改め、同条を第四十四条とする改正規定を次のように改める。
第三十五条第一項第二号を削り、同項第三号中「の業務(中小企業構造高度化業務を除く。以下この号において同じ。)、同項第二号の業務、同項第五号の業務(都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務を除く。以下この号において同じ。)並びに同項第六号、第七号及び第八号の業務並びに」を「から第四号までの業務及び」に改め、「で同条第一項第一号、第二号、第五号又は第七号の業務に係るもの」を削り、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号中「第十八条第一項第九号」を「第十八条第一項第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第六号中「第十八条第一項第十号及び第十一号」を「第十八条第一項第六号及び第七号」に改め、同号を同項第四号とし、同条を第四十四条とする。
第三十四条第二項に第一号として一号を加える改正規定のうち同項第一号中「第十八条第一項第七号」を「第十八条第一項第二号」に改める。
第二十八条の二第一項の改正規定中「第十八条第一項第十一号及び第十二号」を「第十八条第一項第六号及び第七号」に改める。
第二十八条の二を第三十七条とし、第二十八条を第三十四条とし、同条の次に二条を加える改正規定のうち第三十五条第一項中「第十八条第一項第六号」を「第十八条第一項第一号」に、「同項第七号」を「同項第二号」に改める。
第二十六条を第二十七条とし、同条の次に四条を加える改正規定のうち第二十八条中「第十八条第一項第六号」を「第十八条第一項第一号」に改める。
第二十五条を第二十六条とし、同条の前に一条を加える改正規定のうち第二十五条第一項第一号中「第十八条第一項第六号及び第七号」を「第十八条第一項第一号及び第二号」に改め、同項第二号中「第十八条第一項第十一号及び第十二号」を「第十八条第一項第六号及び第七号」に改め、同条第二項中「第十八条第一項第六号」を「第十八条第一項第一号」に、「同項第七号」を「同項第二号」に改める。
附則第四条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の六第二項の改正規定を次のように改める。
第八条の六第二項中「第十八条第一項第四号」を「第十八条第一項第一号」に改め、「、「同法」とあるのは「廃棄物処理法」と、同項第六号中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」とあるのは「廃棄物処理法」と」を削り、「第二十四条の二」を「第二十五条第一項」に、「第三十一条第二項、第三十二条第一項及び第三十五条第一項」を「第四十条第二項、第四十一条第一項及び第四十四条第一項」に、「同項第五号」を「同項第二号」に、「もの」を「行う業務」に、「第三十八条第三号」を「第四十七条第三号」に改める。
附則第四条を附則第十一条とし、同条の次に次の三条を加える。
(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第十二条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「環境事業団等」を「港務局」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧環境事業団法第十八条第一項第二号の規定に基づき公害防止計画において定められた公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第三項第二号に掲げる事業を環境事業団が政府の補助を受けて行う場合における当該事業に係る経費に対する政府の補助については、前条の規定による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第六条第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)
第十四条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一中「第六条第二項」を「第六条」に改める。
附則第三条中「第十八条第一項第六号及び第七号」を「第十八条第一項第一号及び第二号」に改め、同条を附則第四条とし、同条の次に次の六条を加える。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の十四第七項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は環境事業団から環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号に規定する建物で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」を削る。
第七百一条の三十四第七項中「次に掲げる新築又は新築とみなされる取得」を「都市再開発法による市街地再開発事業によつてされる同法第二条第六号に規定する施設建築物で事業所等の用に供するものの新築」に改め、同項第一号及び第二号を削る。
附則第三十一条の二第一項中「環境事業団法」の下に「(昭和四十年法律第九十五号)」を加える。
附則第三十二条の三第一項を削り、同条第二項中「事業に係る事業所税」の下に「(同項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本条、附則第三十二条の七及び第三十二条の八において同じ。)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
附則第三十二条の五の表第七百一条の四十三第二項の項中「若しくは第二項」を削る。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前に環境事業団から前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七十三条の十四第七項に規定する建物の譲渡しを受けた場合における当該建物の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 環境事業団から附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧環境事業団法第十八条第一項第一号に規定する建物の譲渡しを受けた場合における当該建物の取得に対して課する不動産取得税については、旧地方税法第七十三条の十四第七項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3 この法律の施行前に環境事業団から地方税法第七百一条の三十二第三項の規定により新築とみなされる建物の譲渡し(次項において「建物の譲渡し」という。)を受けた場合における当該建物の取得に対して課する新増設に係る事業所税(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
4 環境事業団から附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧環境事業団法第十八条第一項第一号の規定により建物の譲渡しを受けた場合における当該建物の取得に対して課する新増設に係る事業所税については、旧地方税法第七百一条の三十四第七項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
5 この法律の施行前に環境事業団から旧地方税法附則第三十二条の三第一項に規定する建物の譲渡を受けた場合における当該建物に係る事業所床面積に対して課する事業に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。次項において同じ。)のうち資産割については、なお従前の例による。
6 環境事業団から附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧環境事業団法第十八条第一項第一号に規定する建物の譲渡しを受けた場合における当該建物に係る事業所床面積に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割については、旧地方税法附則第三十二条の三第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(租税特別措置法の一部改正)
第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二第二項第十二号及び第六十五条の四第一項第十二号中「工場又は事業場の集団化に必要な建物その他の」を削る。
第七十一条の四第一項第二号中「第十八条第一項第一号又は」を削る。
第七十八条の三第二項中「第十八条第一項第一号の建物とともに譲渡を受けたその建物の敷地の用に供されている土地又は同法」を削り、「同法第十八条第一項第一号又は同法附則第十八条」を「同条」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三十四条の二第一項に規定する個人の有する土地等が環境事業団が行う工場又は事業場の集団化に必要な建物の用に供するために買い取られる場合に課する所得税については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する法人の有する土地等が環境事業団が行う工場又は事業場の集団化に必要な建物の用に供するために買い取られる場合に課する法人税については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3 この法律の施行前に環境事業団から旧環境事業団法第十八条第一項第一号に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして土地等を取得した場合における当該土地等に課する地価税については、なお従前の例による。
4 環境事業団から附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧環境事業団法第十八条第一項第一号に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして土地等を取得した場合における当該土地等に課する地価税については、旧租税特別措置法第七十一条の四第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
5 この法律の施行前に環境事業団から旧環境事業団法第十八条第一項第一号の建物とともに譲渡を受けたその建物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 環境事業団から附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧環境事業団法第十八条第一項第一号の建物とともに譲渡を受けたその建物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、旧租税特別措置法第七十八条の三第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(公害防止事業費事業者負担法の一部改正)
第九条 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
(公害防止事業費事業者負担法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧環境事業団法第十八条第一項第二号の規定に基づき環境事業団が設置する施設の譲受けについては、前条の規定による改正前の公害防止事業費事業者負担法(以下「旧公害防止事業費事業者負担法」という。)第二条第三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 地方公共団体が行う公害防止事業のうち、附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧環境事業団法第十八条第一項第二号の規定に基づき環境事業団が設置する施設の譲受けの事業で、あらかじめ当該地方公共団体が当該施設を譲り受ける契約を環境事業団と締結しているものについては、旧公害防止事業費事業者負担法第十八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則第二条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第二条 改正前の環境事業団法(以下「旧環境事業団法」という。)第十八条第一項第一号から第五号までの業務及びこれに附帯する業務でこの法律の施行前に開始されたものについては、同条並びに旧環境事業団法第二十一条第一項及び第三十五条第一項の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合における改正後の環境事業団法第四十七条の規定の適用については、同条第三号中「第十八条」とあるのは、「第十八条及び環境事業団法の一部を改正する法律(平成十三年法律第 号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の第十八条」とする。