衆議院

メインへスキップ



自然公園法の一部を改正する法律案に対する修正案


   自然公園法の一部を改正する法律案に対する修正案
自然公園法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
目次の改正規定中「第五十八条」を「第五十九条」に、「第五十九条―第六十八条」を「第六十条―第六十九条」に、「第六十九条―第七十六条」を「第七十条―第七十七条」に改める。
第一条の改正規定を次のように改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、優れた自然の風景地について、生物の多様性の確保を中心とした自然環境の保全その他その保護を図るとともに、国民の保健、休養及び教化に資するためにその持続的利用を図り、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
 第二条の改正規定中「第六十一条」を「第六十二条」に、「第五十九条」を「第六十条」に、『同条第六号中「基いて」を「基づいて」に改める』を『同条第五号中「の保護又は利用のための規制又は施設に関する」を「に関し次に掲げる事項を内容とする」に改め、同号に次のように加える』に改め、同条の改正規定に次のように加える。
イ 自然環境その他自然の風景の特性及び現状
ロ 保護又は利用に関する方針
ハ 保護のための規制又は野生動植物の保護、施設の整備その他の事業に関する計画
ニ 利用のための規制又は自然教育、施設の整備その他の事業に関する計画
第二条の改正規定の次に次のように加える。
第二条第六号中「基いて」を「基づいて」に改め、「事業であつて、」を削り、「施設で」を「事業であつて」に改める。
第一章中第三条を第四条とする改正規定中『第一章中第三条』を『第三条中「、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか」及び「、鉱業権」を削り、「開発」を「保全」に改め、第一章中同条』に改める。
第二条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに同条を第三条とする改正規定を次のように改める。
第二条の二中「すぐれた」を「優れた」に、「の保護と」を「について、生物の多様性の確保を中心とした自然環境の保全その他その保護が図られるとともに、」に改め、同条を第三条とする。
第二章第二節を同章第一節とする改正規定の次に次のように加える。
第十二条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。
5 環境大臣は、国立公園又は国定公園の特性及び現状を十分踏まえて当該国立公園の公園計画若しくは公園事業又は当該国定公園の公園計画の案を作成するため、当該国立公園又は国定公園の自然環境の保全のための活動を行う団体、当該国立公園又は国定公園内の自然の風景地を管理する者その他当該国立公園又は国定公園の特性及び現状について学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、国定公園の特性及び現状を十分踏まえて当該国定公園の公園事業の案を作成するため、当該国定公園の自然環境の保全のための活動を行う団体、当該国定公園内の自然の風景地を管理する者その他当該国定公園の特性及び現状について学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第十三条の改正規定中『改め』の下に『、同条第四項中「前条第五項の規定は」の下に「環境大臣の公園計画又は公園事業の廃止又は変更の案の作成について、同条第六項の規定は都道府県知事の公園事業の廃止又は変更の案の作成について、同条第七項の規定は」を加え、「同条第六項」を「同条第八項」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め』を加える。
第十七条第二項及び第三項の改正規定並びに同項中第十号を第十四号とし、同号の次に一号を加える改正規定中『第十七条第二項』を『第十七条第一項中「風致を維持する」を「自然環境の保全その他その風致の維持の」に改め、同条第二項』に改め、「における」の下に「自然環境の保全その他その」を加える。
第十七条第三項中第四号の二を第五号とする改正規定中『とし』の下に『、同条第五項中「国定公園の」の下に「自然環境その他その」を加え』を加える。
第五十四条の改正規定及び同条を第七十六条とする改正規定中「第六十条、第六十二条又は第六十三条」を「第六十一条、第六十三条又は第六十四条」に、「第七十六条」を「第七十七条」に改める。
第五十三条の改正規定及び同条を第七十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定中「第六十九条、第七十条、第七十二条」を「第七十条、第七十一条、第七十三条」に、「第七十四条」を「第七十五条」に改め、第七十五条を第七十六条とする。
第五十二条を第七十三条とする改正規定中「第七十三条」を「第七十四条」に改める。
第五十一条を第七十二条とする改正規定中「第七十二条」を「第七十三条」に改める。
第五十条を第七十条とし、同条の次に一条を加える改正規定中「第七十条」を「第七十一条」に改め、第七十一条を第七十二条とする。
第四十九条を第六十九条とする改正規定中「第六十九条」を「第七十条」に改める。
第三章中第四十八条を第六十八条とし、第四十七条を第六十七条とする改正規定中「第六十八条」を「第六十九条」に、「第六十七条」を「第六十八条」に改める。
第四十六条の改正規定及び同条を第六十六条とする改正規定中「第六十条第一項」を「第六十一条第一項」に、「第六十六条」を「第六十七条」に改める。
第四十五条の改正規定及び同条を第六十五条とする改正規定中「第六十条第一項」を「第六十一条第一項」に、「第六十五条」を「第六十六条」に改める。
第四十四条の改正規定及び同条を第六十四条とする改正規定中「第六十条第一項」を「第六十一条第一項」に、「第六十四条」を「第六十五条」に改める。
第四十三条を第六十三条とする改正規定中「第六十三条」を「第六十四条」に改める。
第四十二条の改正規定中『風致を維持するため」』を『自然環境の保全その他その風致の維持のため」』に改め、『「、都道府県立自然公園の』の下に『自然環境の保全その他その』を加える。
第四十二条を第六十条とし、同条の次に二条を加える改正規定中「第六十条」を「第六十一条」に改め、第六十二条を第六十三条とし、第六十一条を第六十二条とする。
第四十一条を第五十九条とする改正規定中「第五十九条」を「第六十条」に改める。
第二章第六節中第四十条の三を第五十八条とする改正規定を次のように改める。
第四十条の三を第五十八条とし、第二章第六節中同条の次に次の一条を加える。
(調査)
第五十九条 環境大臣は、国立公園又は国定公園について、野生動植物の生息又は生育の状況その他自然環境の状況、利用の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を、この法律に基づく命令の改廃、公園計画又は公園事業の決定、廃止又は変更その他この法律の適正な運用に活用するものとする。
第四十条の改正規定中『第二十四条第三項」に改め』の下に『、同条第二項中「国定公園の」の下に「自然環境その他その」を加え』を、『「第二十六条第一項」に』の下に『、「風景を保護する」を「自然環境の保全その他その風景の保護の」に改め、「に対し、」の下に「自然環境の保全その他」を加え』を加える。
第二十二条の改正規定中『第二十六条第一項各号」に改め』の下に『、「これらの行為の」の下に「自然環境その他」を加え』を加える。
第二十条の改正規定中『第二十条第二項中』の下に『「風景を保護する」を「自然環境の保全その他その風景の保護の」に、』を、『に改め』の下に『、同条第六項中「公園の」の下に「自然環境の保全その他その」を加え』を加える。
第十九条の改正規定中『第十五条第三項第六号」に』の下に『、「風致又は景観を保護する」を「自然環境の保全その他その風致又は景観の保護の」に』を加える。
第十八条の二の改正規定中『第十八条の二第二項』を『第十八条の二第一項中「景観を維持する」を「自然環境の保全その他その景観の維持の」に改め、同条第二項』に、『「海そう」を「海藻」に改め』を『「熱帯魚、さんご、海そうその他これらに類する」を「海中に生息し、又は生育する」に改め、同条第五項中「海中の」の下に「自然環境その他その」を加え』に改める。
第十八条第二項及び第三項の改正規定並びに同項中第八号を第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定中『第十八条第二項』を『第十八条第一項中「景観を維持する」を「自然環境の保全その他その景観の維持の」に改め、同条第二項』に改め、「における」の下に「自然環境の保全その他その」を加える。
第十八条第六項の改正規定中『第十八条第六項』を『第十八条第五項中「国定公園の」の下に「自然環境その他その」を加え、同条第六項』に改める。
第十八条を第十四条とし、同条の次に九条を加える改正規定のうち第十五条第一項中「公園の」の下に「自然環境の保全その他その」を加え、第十六条第一項第二号中「風致」を「自然環境の保全その他風致」に改め、第十七条第三項第三号中「自然環境保全法」の下に「(昭和四十七年法律第八十五号)」を加える。
第二章第四節を同章第三節とし、同節の次に二節を加える改正規定のうち第三十一条第一項中「自然の風景地の保護の」を「自然環境の保全その他自然の風景地の保護(以下単に「自然の風景地の保護」という。)の」に改める。
附則第五条のうち鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第一条の改正規定中「第六十五条」を「第六十六条」に改める。
附則第五条のうち鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十五条の改正規定中『第四十五条第三項中』を『第四十五条第二項中「風景を保護する」を「自然環境の保全その他その風景の保護の」に改め、同条第三項中「風景を保護する」を「自然環境の保全その他その風景の保護の」に、』に改める。
附則第六条のうち租税特別措置法第三十四条の二の改正規定及び同法第六十五条の四の改正規定中「第五十九条」を「第六十条」に、「第六十条第一項」を「第六十一条第一項」に改める。
附則第八条のうち地価税法別表第一の改正規定中「第六十条第一項」を「第六十一条第一項」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.