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土壌汚染対策法案に対する修正案


   土壌汚染対策法案に対する修正案
土壌汚染対策法案の一部を次のように修正する。
目次中「・第四条」を「―第五条」に、「第五条・第六条」を「第六条・第七条」に、「第七条―第九条」を「第八条―第十一条」に、「第十条―第十九条」を「第十二条―第二十一条」に、「第二十条―第二十八条」を「第二十二条―第三十条」に、「第二十九条―第三十七条」を「第三十一条―第三十九条」に、「第三十八条―第四十二条」を「第四十条―第四十四条」に改める。
第一条中「の防止に関する」を「を未然に防止するための」に改める。
第二条第二項中「及び第四条」を「並びに第四条第一項及び第二項」に改める。
第四条の見出し中「調査」を「調査等」に改め、同条第一項中「土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地」を「有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地である土地その他土壌の特定有害物質による汚染のおそれがある土地として政令で定める土地(第三項において「土壌の汚染のおそれがある土地」という。)であって、その土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当するもの」に、「、同項」を「、同条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。
3 土壌の汚染のおそれがある土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況に関し健康上の利害関係を有する者は、都道府県知事に対し、第一項の規定による命令又は前項前段の規定による調査をするよう申し出ることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に係る命令又は調査をしないときは、環境省令で定めるところにより、当該申出をした者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第四十二条中「第九条第二項」を「第十一条第二項」に改め、同条を第四十四条とする。
第四十一条を第四十三条とする。
第四十条第一号中「第二十六条」を「第二十八条」に改め、同条第二号中「第二十九条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第四十二条とする。
第三十九条中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第四十一条とする。
第三十八条中「第七条第一項」を「第八条第一項」に、「第九条第四項」を「第十一条第四項」に改め、同条を第四十条とする。
第七章中第三十七条を第三十九条とし、第三十三条から第三十六条までを二条ずつ繰り下げる。
第三十二条中「第三十七条」を「第三十九条」に改め、同条第二号中「第七条第一項」を「第八条第一項」に、「第九条第四項」を「第十一条第四項」に改め、同条第四号中「第五条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第五号中「第五条第二項」を「第六条第二項」に改め、同条第六号中「第五条第四項」を「第六条第四項」に改め、同条第七号中「第七条第三項」を「第八条第三項」に改め、同条を第三十四条とする。
第三十一条を第三十三条とする。
第三十条中「第七条第一項」を「第八条第一項」に、「第九条第四項」を「第十一条第四項」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十九条を第三十一条とする。
第二十八条第一項中「第二十条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、第六章中同条を第三十条とする。
第二十七条を第二十九条とする。
第二十六条中「第二十一条第一号」を「第二十三条第一号」に改め、同条を第二十八条とする。
第二十五条を第二十七条とし、第二十条から第二十四条までを二条ずつ繰り下げる。
第十九条第一項第一号中「第十一条第一号」を「第十三条第一号」に改め、同項第二号中「第十三条第一項又は第十五条第一項」を「第十五条第一項又は第十七条第一項」に改め、同項第三号中「第十四条第三項又は第十六条」を「第十六条第三項又は第十八条」に改め、第五章中同条を第二十一条とする。
第十八条を第二十条とし、第十七条を第十九条とする。
第十六条中「第十二条各号」を「第十四条各号」に改め、同条を第十八条とする。
第十五条を第十七条とし、第十二条から第十四条までを二条ずつ繰り下げる。
第十一条第二号中「第十九条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第十三条とする。
第十条を第十二条とする。
第九条第一項第一号中「第七条第一項」を「第八条第一項」に改め、第四章中同条を第十一条とする。
第八条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (汚染の除去等の措置に係る公表)
第十条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、第八条第一項本文の規定により土地の所有者等が講ずる汚染の除去等の措置、同条第二項の規定により当該土地の土壌の特定有害物質による汚染を生じさせる行為をした者が講ずる汚染の除去等の措置及び同条第三項において読み替えて準用する第四条第二項の規定により都道府県知事が講ずる汚染の除去等の措置の実施状況について環境省令で定める事項を公表しなければならない。
第七条を第八条とする。
第六条第三項中「、正当な理由がなければ」を削り、第三章中同条を第七条とする。
第五条を第六条とする。
第二章中第四条の次に次の一条を加える。
 (調査結果の公表)
第五条 都道府県知事は、第三条第一項本文に規定する調査の報告若しくは同条第三項若しくは前条第一項の規定による命令に係る調査の報告を受けたとき、又は同条第二項の規定により自ら調査を行ったときは、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果について環境省令で定める事項を公表しなければならない。
附則第二条第一項中「第十条から第十二条」を「第十二条から第十四条」に、「第十五条」を「第十七条」に改め、同条第二項中「第二十条第一項」を「第二十二条第一項」に、「第二十四条第一項」を「第二十六条第一項」に改める。
附則第五条中「十年」を「三年」に改める。

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