遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律案に対する修正案
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律案に対する修正案
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律案の一部を次のように修正する。
第四条第二項中「図書(」の下に「その作成の基礎となった資料を含む。」を加え、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「主務大臣は」の下に「、野生動植物の種又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがある影響その他の生物多様性影響の防止に十分配慮しなければならないことを踏まえ」を加え、「野生動植物の種又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがある影響その他の」を削り、「ときは」を「ときでなければ」に、「しなければならない」を「してはならない」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項の承認の申請があった」を「第四項の縦覧期間が満了した」に、「当該」を「第一項の承認の」に改め、「ついて」の下に「、前項の規定により提出された意見書の写しを示して」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 主務大臣は、第一項の承認の申請があった場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該申請に係る申請書及び生物多様性影響評価書その他の主務省令で定める事項を記載した書類を、当該公告の日から三十日間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があった場合には、第一項の承認の申請に係る第一種使用規程について生物多様性影響を防止する見地からの意見を有する者は、前項の縦覧期間満了の日までに、主務大臣に意見書を提出することができる。
第九条第四項中「第七項」を「第九項」に改める。
第十三条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
一 第一項の確認の申請があったとき その旨及び当該申請に係る申請書に記載された事項
二 第一項の確認をしたとき その旨及び確認された拡散防止措置の内容
第三十条を次のように改める。
(遺伝子組換え生物等の使用等に関する報告)
第三十条 遺伝子組換え生物等の使用等をしている者は、毎年、主務省令で定めるところにより、その行為の実施状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた主務大臣は、主務省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
第三十一条の見出しを「(報告徴収及び立入検査等)」に改め、同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、遺伝子組換え生物等(遺伝子組換え生物等であることの疑いのある生物を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の使用等をしている者、又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者からその行為の実施状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
第三十二条第一項中「前条第一項」を「前条第二項」に改め、同条第五項中「前条第二項及び第三項」を「前条第三項及び第四項」に改める。
第四十条第一号中「第四条第六項」を「第四条第八項」に改める。
第四十三条第一号中「第三十条」を「第三十一条第一項」に改め、同条第二号中「第三十一条第一項」を「第三十一条第二項」に改める。