国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案
国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案
国民年金法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第三条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
2 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。