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雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案


雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
雇用保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち雇用保険法附則第四条の改正規定のうち同条中「平成二十一年四月一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第一条のうち雇用保険法附則第十条を附則第十三条とし、附則第九条を附則第十二条とし、附則第八条を附則第十一条とし、附則第七条を附則第八条とし、同条の次に二条を加える改正規定のうち附則第九条及び第十条中「平成二十一年四月一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第四条のうち船員保険法附則第二十九項の次に七項を加える改正規定のうち附則第三十項、第三十五項及び第三十六項中「平成二十一年四月一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
附則第一条中「平成二十一年四月一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。

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