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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案に対する修正案

 
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案に対する修正案
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条中「附則第三条」を「附則第三条第一項から第四項まで」に改め、「、第十二条、第十三条」を削り、「第十五条」を「第十四条」に改める。
附則第三条第一項中「においても」の下に「、職業訓練を行う者の申請に基づき」を加え、同条第三項中「この法律の施行前においても、機構」を「この法律の公布の日から施行日の前日までの間、独立行政法人雇用・能力開発機構」に改め、同条に次の二項を加える。
4 独立行政法人雇用・能力開発機構は、この法律の公布の日から施行日の前日までの間、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条に規定する業務のほか、相当認定に関する業務及びこれに附帯する業務を行う。
5 この法律の施行の際現に独立行政法人雇用・能力開発機構に対してなされている第一項に規定する申請その他の手続は、機構に対してされた第四条第一項に規定する申請その他の手続とみなす。
附則第九条中「項中」の下に「「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
附則第十三条を削る。
附則第十四条に次の一項を加え、同条を附則第十三条とする。
2 前項の特定求職者の就職に関する支援施策の在り方についての検討を行うに当たっては、その支援施策に要する費用の負担の在り方について速やかに検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第十五条を附則第十四条とする。


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