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労働契約法の一部を改正する法律案に対する修正案



労働契約法の一部を改正する法律案に対する修正案
労働契約法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
題名を次のように改める。
労働契約法及び労働基準法の一部を改正する法律
第一条の前に見出しとして「(労働契約法の一部改正)」を付する。
第一条のうち労働契約法第四章中第十七条の次に一条を加える改正規定のうち第十八条の見出しを「(有期労働契約の更新)」に改め、同条中「が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶する」を「の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させる」に、「使用者は、従前の」を「当該有期労働契約は、当該」に、「当該申込みを承諾した」を「更新された」に改め、同条に次の一項を加える。
2 有期労働契約において、当該有期労働契約を更新しないことをあらかじめ約したことをもって、前項の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
第二条のうち労働契約法目次の改正規定中「・第十八条」を「期間の定めのある労働契約(第十七条・第十八条)」に、「―第二十条」を「有期労働契約(第十七条―第二十条)」に改め、同法目次の改正規定の次に次のように加える。
第三条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 労働契約は、期間の定めのないものとして締結すべきものとし、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)は、満六十歳以上の労働者との間に締結されるもののほか、一定の事業の完了のために必要な業務、産前産後の休業又は育児休業中の労働者の業務を補完するために必要な業務、業務の性質上一時的な労働となる業務その他の臨時的又は一時的な業務に係るものに限り締結することができるものとする。
「第四章 期間の定めのある労働契約」を「第四章 有期労働契約」に改める。
第十七条第一項中「期間の定めのある労働契約(以下この章において「」及び「」という。)」を削る。
第二条のうち労働契約法第四章中第十八条を第十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定中「(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情」を削る。
第二条のうち労働契約法第十七条の次に一条を加える改正規定中第十八条を次のように改める。
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第十八条 同一の使用者との間に二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この項において同じ。)を締結した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者との間で現に締結している有期労働契約は、当該各号に定める日以後においては、期間の定めのない労働契約とみなす。
一 当該使用者との間で現に締結している有期労働契約の契約期間の初日前に契約期間が満了した当該使用者との間で締結された有期労働契約の契約期間が一年を超えているとき 当該使用者との間で現に締結している有期労働契約の契約期間の初日
二 当該使用者との間で現に締結している有期労働契約の契約期間の初日から起算した期間と当該有期労働契約の契約期間の初日前に契約期間が満了した当該使用者との間で締結された有期労働契約の契約期間(当該有期労働契約が二以上あるときは、その二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間)とを通算した期間(以下この号において「通算契約期間」という。)が一年を超えたとき(前号に掲げる場合を除く。) 通算契約期間が一年を超えた日
2 前項の規定により期間の定めのないものとみなされた労働契約の内容である労働条件は、当該労働契約の当事者である労働者の従事する業務と同種の業務に従事し、かつ、当該労働契約の当事者である使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働条件と同一の労働条件とする。
本則に次の一条を加える。
(労働基準法の一部改正)
第三条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「三年(次の各号のいずれかに該当する」を「一年(満六十歳以上の労働者との間に締結される」に改め、同項各号を削る。
第百三十七条を次のように改める。
第百三十七条 削除
附則第一項中「第二条」の下に「及び第三条」を加え、「及び附則第三項」を「から附則第四項まで」に改める。
附則第二項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「(経過措置)」を付し、同項中「同条第一項」を「同条第一項第一号に規定する契約期間には該当しないものとし、同項第二号」に、「、算入しない」を「算入しない」に改める。
附則第三項中「八年」を「三年」に改め、同項を附則第四項とし、附則第二項の次に次の一項を加える。
3 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約については、第三条の規定による改正後の労働基準法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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