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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案



高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第六条第二項第二号の改正規定中「限る。)」を」の下に「削り、同項第三号中「、同条第二項」を「並びに同条第二項」に改め、「並びに第九条の事業主が講ずべき同条に規定する高年齢者雇用確保措置」を」を加える。
第九条第二項の改正規定の次に次のように加える。
第九条に次の二項を加える。
3 厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
4 第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
附則第一項に次のただし書を加える。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則第二項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。
(準備行為)
2 この法律による改正後の第九条第三項に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第四項の規定の例により行うことができる。

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