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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

   女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条のうち目次の改正規定中「第八章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に
                                          「第七章の二 労働者の就業環境を害
関して事業主の講ずべき措置等(第三十条の二―第三十条の八)」を
                                           第八章 職場における優越的な関係
する言動等の禁止等(第三十条の二・第三十条の二の二)
                                                
を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等(第三十条の二の三―第三十条の八)」
に改める。
 第三条のうち第三十三条に一項を加える改正規定、第三十五条の改正規定及び第三十六条に第一項として一項を加える改正規定中「第三十条の二第一項」を「第三十条の二の三第一項」に改める。
 第三条のうち第三十八条第二項の改正規定中「第三十条の二第三項」を「第三十条の二の三第三項」に、「第三十条の二第四項」を「第三十条の二の三第四項」に改める。
 第三条のうち第三十八条の次に一条を加える改正規定のうち第三十八条の二中「第三十条の二」を「第三十条の二の三」に改める。
 第三条のうち第七章の次に一章を加える改正規定のうち第三十条の四中「第三十条の二第一項」を「第三十条の二の三第一項」に改める。
 第三条のうち第七章の次に一章を加える改正規定のうち第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項中「第三十条の二第二項」を「第三十条の二の三第二項」に改める。
 第三条のうち第七章の次に一章を加える改正規定のうち第三十条の七中「(昭和四十七年法律第百十三号)」を削る。
 第三条のうち第七章の次に一章を加える改正規定中第三十条の二を第三十条の二の三とする。
 第三条のうち第七章の次に一章を加える改正規定中「一章」を「二章」に改め、第八章の前に次の一章を加える。
    第七章の二 労働者の就業環境を害する言動等の禁止等
  (労働者の就業環境を害する言動等の禁止)
 第三十条の二 何人も、労働者に対し、次に掲げる言動その他の職場における労働者の就業環境を害する言動を行つてはならない。
  一 労働者の就業環境を害する第三十条の二の三第一項に規定する言動
  二 労働者の就業環境を害する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十一条第一項又は第十一条の三第一項に規定する言動
  三 労働者の就業環境を害する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十五条第一項に規定する言動
 2 何人も、職場における労働者の就業環境を害する言動に対する労働者の対応を理由として、当該労働者に対し、その労働条件につき不利益を与えてはならない。
  (就業環境加害言動救済委員会)
 第三十条の二の二 就業環境加害言動救済委員会は、職場における労働者の就業環境を害する言動等に関して優れた識見を有する者をもつて組織する。
 2 就業環境加害言動救済委員会は、中央就業環境加害言動救済委員会及び都道府県就業環境加害言動救済委員会とする。
 3 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働大臣の所轄の下に、中央就業環境加害言動救済委員会を置く。
 4 都道府県知事の所轄の下に、都道府県就業環境加害言動救済委員会を置く。
 5 就業環境加害言動救済委員会は、前条の規定に違反する事実があつた旨の申立てを受けた場合の当該申立てに係る事件の審査(申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令(第七項において「救済命令等」という。)を含む。)をする権限を有する。
 6 就業環境加害言動救済委員会は、その事務を行うために必要があると認めるときは、関係者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は委員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 7 前各項に定めるもののほか、就業環境加害言動救済委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員、救済命令等に違反した場合の罰則その他就業環境加害言動救済委員会に関し必要な事項については、別に法律で定める。
 第五条のうち第三章第四節中第四十七条の三の次に一条を加える改正規定のうち第四十七条の四中「第三十条の二第一項」を「第三十条の二の三第一項」に改める。
 附則第二条中「第三十条の二第三項」を「第三十条の二の三第三項」に改める。
 附則第三条中「第三十条の二第一項」を「第三十条の二の三第一項」に、「第三十条の二第二項」を「第三十条の二の三第二項」に改める。
 附則第四条第二項中「第三十条の二第一項」を「第三十条の二の三第一項」に改める。

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