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刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案(共産)


   刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案
 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条のうち刑事訴訟法第三百二十一条の二の次に一条を加える改正規定のうち第三百二十一条の三第一項第一号イ及びロ中「被害者」の下に「であつて、十八歳未満のもの又は精神に障害があるもの」を加え、同号ハを削り、同項第二号ロ中「供述者」を「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者が聴取すること、供述者」に改める。
 附則第三条中「の刑法」の下に「(以下この条及び附則第二十条において「新刑法」という。)」を加え、「同法」を「新刑法」に改める。
 附則に次の一条を加える。
 (検討)
第二十条 政府は、この法律の施行後三年以内に、心理的外傷その他性犯罪の被害者が性犯罪により心身に受ける影響、性犯罪の被害者が子ども又は障害者である場合の特性、性犯罪の被害者の心身の健康を回復させるための方法その他の性犯罪における被害の実情に関する調査研究を行い、その結果を踏まえ、新刑法及び新刑事訴訟法の施行の状況等を勘案し、次に掲げる事項を含め、これらの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
一 積極的な同意がない状態でのわいせつな行為又は性交等(新刑法第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)(以下「わいせつな行為等」という。)を処罰するための新刑法第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の罪の要件の見直し
二 新刑法第百七十六条第三項及び第百七十七条第三項に規定する年数の見直し
三 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力があることに乗じたわいせつな行為等の罪の新設
四 性犯罪について公訴時効の期間を更に延長すること又は公訴時効の対象から除外することその他の性犯罪に係る公訴時効の在り方

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