衆議院

メインへスキップ



新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する修正案


   新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律
 第一条のうち旅館業法第四条の次に一条を加える改正規定のうち第四条の二第一項第一号イ及び第二号中「次条第一号」を「次条第一項第一号」に改める。
 第一条のうち旅館業法第五条第一号の改正規定及び同条第三号を同条第五号とする改正規定中「、同条第三号を同条第五号とし」を削り、同条第二号を同条第三号とし、同号の次に一号を加える改正規定のうち「同号を同条第三号とし、同号」を「同条第三号を同条第四号とし、同条第二号」に改め、第四号中「要求」の下に「として厚生労働省令で定めるもの」を加え、同号を第三号とする。
 第一条中旅館業法第五条第一号の次に一号を加える改正規定を次のように改める。
  第五条に次の一項を加える。
 2 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、前項各号のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとする。
  第五条の次に次の一条を加える。
 第五条の二 厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
 2 厚生労働大臣は、指針を定める場合には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者、旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者並びに旅館業の施設の利用者の意見を聴かなければならない。
 3 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 4 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
 第一条に次のように加える。
  第十一条第一号中「第五条」を「第五条第一項」に改める。
 附則第二条中「政府」を「前二項に定めるもののほか、政府」に、「第一条の規定」を「この法律」に、「旅館業法(次条において「新旅館業法」という。)」を「それぞれの法律」に、「必要な」を「所要の」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
  政府は、第一条の規定による改正後の旅館業法(以下この条及び次条において「新旅館業法」という。)第四条の二第一項の規定による協力の求め(同項第三号に掲げる者にあっては、当該者の体温その他の健康状態その他同号の厚生労働省令で定める事項の確認に係るものに限る。)を受けた者が正当な理由なくこれに応じないときの対応の在り方について、旅館業(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業をいう。次項及び次条第三項において同じ。)の施設における特定感染症(新旅館業法第二条第六項に規定する特定感染症をいう。)のまん延防止を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、過去に旅館業の施設において第一条の規定による改正前の旅館業法第五条の規定の運用に関しハンセン病の患者であった者等に対して不当な差別的取扱いがされたことを踏まえつつ、新旅館業法第五条第一項の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 附則第三条中「(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業をいう。以下この条において同じ。)」及び「(旅館業法第二条第五項に規定する宿泊をいう。)」を削り、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
  都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、当分の間、新旅館業法第三条の二第一項の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。
2 営業者(新旅館業法第三条の二第一項に規定する営業者をいう。)は、当分の間、新旅館業法第五条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することを理由に宿泊(旅館業法第二条第五項に規定する宿泊をいう。次項において同じ。)を拒んだときは、厚生労働省令で定める方法により、その理由等を記録しておくものとする。
 附則第四条中「規定する場合を含む」の下に「。次項において単に「営業」という」を加え、同条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、当分の間、新食品衛生法第五十六条第一項(新食品衛生法第五十七条第二項(新食品衛生法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可営業者又は届出営業者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。
 附則第五条中「理容師法」の下に「(次項において「新理容師法」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、当分の間、新理容師法第十一条の三第一項の規定により理容所の開設者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。
 附則第六条中「の興行場法」の下に「(次項において「新興行場法」という。)」を、「規定する興行場営業」の下に「(次項において単に「興行場営業」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、当分の間、新興行場法第二条の二第一項の規定により営業者の地位を承継した者(興行場営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。
 附則第七条中「の公衆浴場法」の下に「(次項において「新公衆浴場法」という。)」を、「規定する浴場業」の下に「(次項において単に「浴場業」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、当分の間、新公衆浴場法第二条の二第一項の規定により営業者の地位を承継した者(浴場業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。
 附則第八条中「クリーニング業法」の下に「(次項において「新クリーニング業法」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、当分の間、新クリーニング業法第五条の三第一項の規定により営業者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。
 附則第九条中「美容師法」の下に「(次項において「新美容師法」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、当分の間、新美容師法第十二条の二第一項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。
 附則第十条中「の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」の下に「(次項において「新食鳥処理法」という。)」を、「規定する食鳥処理の事業」の下に「(次項において単に「食鳥処理の事業」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、当分の間、新食鳥処理法第七条第一項の規定により食鳥処理業者の地位を承継した者(食鳥処理の事業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。
 附則第十一条中「附則第三条」を「附則第三条第三項」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.