地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案
地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案
地方自治法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二編中第十四章を第十六章とし、第十三章を第十五章とし、第十二章を第十三章とし、同章の次に一章を加える改正規定中第二百五十二条の二十六の五に次の一項を加える。
4 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。
地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案
地方自治法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二編中第十四章を第十六章とし、第十三章を第十五章とし、第十二章を第十三章とし、同章の次に一章を加える改正規定中第二百五十二条の二十六の五に次の一項を加える。
4 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。