戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二条を削り、第一条の条名を削る。
附則第一条ただし書を削る。
附則第二条第一項中「第一条の規定」を「この法律」に、「以下」を「次項及び附則第四条第一項において」に改め、同条第二項中「第一条の規定」を「この法律」に改め、同条第三項中「第一条の規定」及び「同条」を「この法律」に改める。
附則第三条を削り、附則第四条を附則第三条とし、附則に次の一条を加える。
(政府の措置等)
第四条 政府は、この法律による改正後の法第十五条の規定により都道府県知事が行うこととされている法第四条の規定による特別弔慰金を受ける権利の裁定に関し、統一的な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年以内に、戦没者等の遺族に対する弔慰の意を表すための方策について検討を加え、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、必要な措置を講ずるものとする。