労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二条のうち労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の三を第三十二条とし、同条の次に二条を加える改正規定のうち第三十三条第一項中「もの」の下に「(以下この項及び次条第一項において「顧客等言動」という。)」を、「整備」の下に「、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置」を加える。
第二条のうち労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の三を第三十二条とし、同条の次に二条を加える改正規定のうち第三十四条第一項中「前条第一項に規定する言動」を「顧客等言動」に、「言動に」を「顧客等言動に」に改める。
附則第一条第一号中「第七条」の下に「、第八条の二」を加える。
附則第八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(検討)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第八条の二 政府は、特定受託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者をいう。以下この条において同じ。)が受けた業務委託(同法第二条第三項に規定する業務委託をいう。)に係る業務において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に係る特定受託業務従事者(同条第二項に規定する特定受託業務従事者をいう。以下この条において同じ。)が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないようにするための施策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。