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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

   労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条に一項を加える改正規定中「第四条」を「第四条第一項第一号中「及び能力」を「、能力及び多様な事情」に改め、同項第七号中「並びに寡婦」を「、寡婦並びに困難な問題を抱える女性(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第二条に規定する困難な問題を抱える女性をいう。)」に改め、同条」に改める。
 第一条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十八条第一項の改正規定の前に次のように加える。
  第六条第一項中「保ちつつ」の下に「、かつ、職場におけるその就業環境を害する言動を受けることなく、」を加え、「及び能力」を「、能力及び多様な事情」に改める。
 第二条のうち労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律目次の改正規定中「「言動」を「言動等」に、「第三十条の二―第三十条の八」を「第三十一条―第三十九条」」を「「第十章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置
                  「第十章 職場における労働者の就業環境を害する言動等の禁止等
等(第三十条の二―第三十条の八)」を  第一節 総則(第三十条の二・第三十条の三)
                    第二節 職場における優越的な関係を背景とした言動等に起因

                                  に改める。
する問題に関して事業主の講ずべき措置等(第三十一条―第三十九条)」」
 第二条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律目次の改正規定の次に次のように加える。
  第三条第二項中「実施される」の下に「とともに、職場におけるその就業環境を害する言動を受けることのないよう適切な措置が講じられる」を加える。
  第四条第一項第十五号中「職場」を「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約(第百九十号)の趣旨を踏まえ、職場」に改める。
 第二条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十章の章名の改正規定を次のように改める。
  「第十章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等」を「第十章 職場における労働者の就業環境を害する言動等の禁止等」に改める。
 第二条のうち労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十八条の二の改正規定中『第三十三条第一項」を「』の下に『第三十条の三、』を加え、「、第三十条の二及び」を削り、「及び第三十一条」を「第三十一条」に改める。
 第二条のうち労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十八条第二項の改正規定中「第三十一条第三項並びに第四項及び第五項」を「第三十一条第四項並びに第五項及び第六項」に、「同条第六項及び第三十三条第五項」を「同条第七項及び第三十三条第六項」に、「第三十三条第四項」を「第三十三条第五項」に、「第三十一条第四項」を「第三十一条第五項」に改める。
 第二条のうち労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十六条第一項の改正規定及び同法第三十五条の改正規定中「第二項、第三十三条第一項及び第二項」を「第三項、第三十三条第一項及び第三項」に改める。
 第二条のうち労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十三条第二項の改正規定中『」を「第三十一条第一項」に、「』を『及び第二項』に、「、第三十三条第一項及び第二項」を「第三十一条第一項及び第三項、第三十三条第一項及び第三項」に改める。
 第二条のうち労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の七の改正規定中「第三十条の七中「」の下に「(昭和四十七年法律第百十三号)」を加える。
 第二条のうち労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の四の改正規定中「第三十条の二第一項」の下に「及び第二項」を加え、『」に改め、「第二項」の下に「』を『及び第三項』に、「第二項」を加え」を「第三項」に」に改める。
 第二条のうち労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の三を第三十二条とし、同条の次に二条を加える改正規定のうち第三十三条第五項中「第三十一条第四項及び第五項」を「第三十一条第五項及び第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 事業主は、前項の措置のうち同項に規定する言動により就業環境が害されたと認められる労働者への対応に関する措置を講ずるに当たつては、当該労働者の意向を十分に尊重しなければならない。
 第二条のうち労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の二を第三十一条とする改正規定中「同条を第三十一条とする」を「同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える」に改める。
 第二条に次のように加える。
 2 事業主は、前項の措置のうち同項に規定する言動により就業環境が害されたと認められる労働者への対応に関する措置を講ずるに当たつては、当該労働者の意向を十分に尊重しなければならない。
  第三十条の二を第三十一条とし、第十章中同条の前に次の一節及び節名を加える。
     第一節 総則
  (職場における労働者の就業環境を害する言動等の禁止)
 第三十条の二 何人も、次に掲げる言動又は行為を行つてはならない。
  一 労働者の就業環境を害する第三十一条第一項又は第三十三条第一項に規定する言動
  二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する不利益を与える行為若しくは労働者の就業環境を害する同項に規定する言動、求職者等(同法第十三条第一項に規定する求職者等をいう。第四号において同じ。)の求職活動等(同法第十三条第一項に規定する求職活動等をいう。同号において同じ。)を阻害する同法第十三条第一項に規定する言動又は労働者の就業環境を害する同法第十五条第一項に規定する言動
  三 労働者の就業環境を害する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十五条第一項に規定する言動
  四 前三号に掲げる言動又は行為のほか、職場における労働者の就業環境を害する言動(求職活動等における求職者等の求職活動等を阻害する言動を含む。)
  (就業環境加害言動救済委員会)
 第三十条の三 就業環境加害言動救済委員会は、職場における労働者の就業環境を害する言動等に関して優れた識見を有する者をもつて組織する。
 2 就業環境加害言動救済委員会は、中央就業環境加害言動救済委員会及び都道府県就業環境加害言動救済委員会とする。
 3 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働大臣の所轄の下に、中央就業環境加害言動救済委員会を置く。
 4 都道府県知事の所轄の下に、都道府県就業環境加害言動救済委員会を置く。
 5 就業環境加害言動救済委員会は、前条の規定に違反する事実があつた旨の申立てを受けた場合の当該申立てに係る事件の審査(申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令(第七項において「救済命令等」という。)を含む。)をする権限を有する。
 6 就業環境加害言動救済委員会は、その事務を行うために必要があると認めるときは、関係者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は委員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 7 前各項に定めるもののほか、就業環境加害言動救済委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員、救済命令等に違反した場合の罰則その他就業環境加害言動救済委員会に関し必要な事項については、別に法律で定める。
     第二節 職場における優越的な関係を背景とした言動等に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等
 第三条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十一条第三項の改正規定を次のように改める。
  第十一条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「当該事業主の」を「当該他の事業主が」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 事業主は、前項の措置のうち、同項に規定する不利益を与える行為を受け、又は同項に規定する言動により就業環境が害されたと認められる労働者への対応に関する措置を講ずるに当たつては、当該労働者の意向を十分に尊重しなければならない。
 第三条のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十一条第一項の改正規定中「第三十一条第一項中「」の下に「第十一条第五項、」を加え、「第十三条第四項、第十五条第四項」を「第十一条第六項、第十三条第五項、第十五条第五項」に改め、「第十八条第三項」に、「」の下に「第十一条第四項、」を加え、「第十三条第三項、第十五条第三項」を「第十一条第五項、第十三条第四項、第十五条第四項」に改める。
 第三条のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十条の改正規定中「第三十条中「」の下に「第二項」を加え、「、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項」を「第三項、第十三条第一項及び第三項、第十五条第一項及び第三項」に改める。
 第三条のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十六条の改正規定中「第十六条中「」の下に「第二項」を加え、「、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項」を「第三項、第十三条第一項及び第三項、第十五条第一項及び第三項」に改める。
 第三条のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十一条の三第二項の改正規定中第二項を次のように改める。
 2 事業主は、前項の措置のうち同項に規定する言動により就業環境が害されたと認められる女性労働者への対応に関する措置を講ずるに当たつては、当該女性労働者の意向を十分に尊重しなければならない。
 第三条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十一条の三第二項の改正規定の次に次のように加える。
  第十一条の三第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 事業主は、労働者が第一項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
 第三条のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十一条の二を第十二条とし、同条の次に二条を加える改正規定のうち第十三条第一項中「この項及び次項並びに」を「この条及び」に改め、「活動(以下この項及び」の下に「次項並びに」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 事業主は、前項の措置のうち同項に規定する言動により求職活動等が害されたと認められる求職者等への対応に関する措置を講ずるに当たつては、当該求職者等の意向を十分に尊重しなければならない。
 第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第四条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一号中「第二十五条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
  第二十五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 事業主は、前項の措置のうち同項に規定する言動により就業環境が害されたと認められる労働者への対応に関する措置を講ずるに当たっては、当該労働者の意向を十分に尊重しなければならない。
  第五十二条の三中「第二十五条に定める事項及び」を「第二十五条第一項及び第三項に定める事項並びに」に改める。
  第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項中「第二十五条第二項」を「第二十五条第三項」に改める。
  第五十二条の六中「第十九条から第二十六条まで」を「第二十五条から第三十二条まで」に、「第十九条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第二十条」を「第二十六条」に、「第二十五条第一項中「第十八条第一項」を「第三十一条第一項中「第二十四条第一項」に改める。
  第五十六条の二中「若しくは第二項」を「若しくは第三項」に改める。
  第六十条第三項中「第二十条」を「第二十六条」に、「第二十六条」を「第三十二条」に、「第三十一条第三項」を「第三十七条第三項」に、「第二十三条」を「第二十九条」に、「第二十一条」を「第二十七条」に、「第二十五条第一項中「第十八条第一項」を「第三十一条第一項中「第二十四条第一項」に改める。
  第六十一条第四十六項及び第六十一条の二第二十四項中「第二十五条第二項」を「第二十五条第三項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
 附則第一条第一号中「加える改正規定」の下に「、同法第六条第一項の改正規定(「保ちつつ」の下に「、かつ、職場におけるその就業環境を害する言動を受けることなく、」を加える部分に限る。)」を加え、「第四条中」を「第五条中」に、「及び第十六条」を「、第八条の二及び第十五条」に改め、同条第二号中「第四条」を「第五条」に改める。
 附則第三条第一項第一号中「この条及び次条において」を削り、「第三十三条第四項」を「第三十三条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「第三十一条第四項及び第五項」を「第三十一条第五項及び第六項」に改め、同項第二号中「第十三条第三項」を「第十三条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第二項中「第三十三条第四項」を「第三十三条第五項」に、「第十三条第三項」を「第十三条第四項」に改める。
 附則第六条中「第四条」を「第五条」に改める。
 附則第八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(検討)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第八条の二 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後速やかに、職場における第二条改正後労働施策総合推進法第四十八条の規定により第二条改正後労働施策総合推進法第三十条の二の規定の適用を受けない労働者及び労働者以外の就業する者の就業環境を害する言動を禁止するための措置について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 附則第九条のうち船員職業安定法第九十一条の改正規定中「第十一条の二第二項」を「、第十一条の二第二項」に、「第十二条第二項、第十三条第一項」を「及び第二項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第二項」に改め、「、第十五条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「第十七条及び」を「第十七条並びに」に改める。
 附則第九条のうち船員職業安定法第九十一条の三の改正規定中「第三十一条第一項、」を「第三十一条第一項及び第二項、」に改め、「第三十三条第一項及び」の下に「第二項並びに」を加える。
 附則第十三条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の二の改正規定中「第十一条の二第二項」を「、第十一条の二第二項」に、「第十二条第二項、第十三条第一項」を「及び第二項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第二項」に改め、「、第十五条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「第十七条及び」を「第十七条並びに」に改める。
 附則第十三条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の四の改正規定中「第三十一条第一項、」を「第三十一条第一項及び第二項、」に改め、「第三十三条第一項及び」の下に「第二項並びに」を加える。
 附則第十五条を削り、附則第十六条を附則第十五条とする。

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