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   政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 資産等報告書等に係る報告事項の拡大等
  資産等報告書及び資産等補充報告書により報告すべき資産等のうち、動産についてはその対象を自動車、船舶、航空機及び美術工芸品に限定せず取得価額が百万円を超えるすべての動産について報告するものとし、ゴルフ場の利用に関する権利については譲渡することができないものについても報告するものとすること。                                  (第二条第一項関係)
第二 所得等報告書に係る報告事項の拡大
  所得等報告書により報告すべき前年分の所得の金額のうち、歳費法の規定に基づく歳費等の収入及び医師等の職にある者がその業務に関して支払を受ける報酬に係る収入以外の収入に係る所得について、その金額が五万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実を報告するものとすること。
                                      (第三条第一項関係)
第三 罰則規定の新設
  報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行するものとすること。
2 経過措置その他所要の規定を整備するものとすること。

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