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   道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 道路整備緊急措置法の一部改正
一 道路整備五箇年計画
1 建設大臣は、道路審議会の意見を聴いて、平成十年度を初年度とする道路整備五箇年計画の案を作成して閣議の決定を求めなければならないものとすること。
2 建設大臣は、1により道路整備五箇年計画の案を作成するに当たっては、都道府県が、市町村の意見を聴いて作成し、建設大臣に提出した資料を参酌しなければならないものとすること。
3 建設大臣は、1により道路整備五箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該道路整備五箇年計画の案の原案を、当該公告の日から起算して一月間公衆の縦覧に供しなければならないものとすること。
4 道路整備五箇年計画の案の原案について意見を有する者は、公告の日から、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、建設大臣に対し、意見書の提出により、これを述べることができるものとすること。
5 内閣は、1により道路整備五箇年計画を決定したときは、4により述べられた意見の概要を記載した書類を添えてこれを国会に提出し、その承認を受けなければならないものとすること。
(第二条関係)
二 道路審議会の審議の公開等
1 道路審議会の道路整備五箇年計画の案に関する審議及び三の事後評価に関する審議は、公開とすること。
2 道路審議会は、1の審議に用いられた資料を公表しなければならないものとすること。
3 道路審議会は、1の審議のために必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができるものとすること。
4 道路審議会は、道路整備五箇年計画の案について意見を決定するときは、公聴会を開かなければならないものとすること。
(第二条の二関係)
三 事後評価
 政府は、道路整備五箇年計画の最終年度の終了後一年以内に、道路審議会の意見を聴いて、当該道路整備五箇年計画の計画期間における道路の整備に関する事業の実施が及ぼした環境への影響その他社会的、経済的及び文化的な影響の評価に関する報告書を作成し、これを国会に提出しなければならないものとすること。
(第六条関係)

第二 奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正
 奥地等産業開発道路整備臨時措置法の有効期限を平成十五年三月三十一日まで延長するものとすること。
(附則第二項関係)

第三 その他
 その他関係規定の整備を行うものとすること。

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