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政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱


第一 寄附の定義に関する事項
  政治資金パーティーの対価の支払は、政治活動に関する寄附とみなすものとすること。
                                     (第五条第三項関係)
第二 政治団体の寄附勘定に関する事項
一 政治団体は、寄附勘定及びその他勘定を設け、寄附勘定をその他勘定と区分して経理しなければなら ないものとすること。    (第八条の四第一項関係)
二 寄附勘定においては、その政治団体の受けるすべての政治活動に関する寄附をもってその収入と、そ の他勘定においては、その政治団体の収入で寄附勘定の収入以外のものをもってその収入とするものとすること。  (第八条の四第二項関係)
 三 政治団体は、寄附勘定から政治活動(選挙運動を含む。)に関する支出以外の支出をしてはならない ものとすること。      (第八条の四第三項関係)
第三 政治活動に関する寄附の公開に関する事項
  同一の者からの寄附の公開基準は、年間一万円超(現行は、年間五万円超)とするものとすること。           (第十二条第一項第一号関係)
第四 資金管理団体に関する事項
  資金管理団体の届出をした公職の候補者は、当該資金管理団体及びその会計責任者が政治資金規正法の規定に違反することのないように、当該資金管理団体及び当該会計責任者を監督しなければならないものとすること。                      (第十九条の三関係)
第五 法人その他の団体の政治活動に関する寄附等の禁止
一 法人その他の団体(政治団体を除く。)は、政冶活動に関する寄附及び寄附のあっせんをしてはならないものとすること。
二 何人も、法人その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附をすること又は寄附のあっせんをすることを勧誘し、又は要求してはならないものとすること。
三 何人も、一に違反してされる寄附又は一に違反してされる寄附のあっせんに係る寄附を受けてはなら ないものとすること。       (第二十一条関係)
第六 政治団体間の寄附等の制限
一 政治団体は、政治団体に対しては、政治活動に関する寄附及び寄附のあっせんをしてはならないもの とすること。
二 一の制限は、政党がする寄附及び寄附のあっせん並びに政治資金団体及び資金管理団体が政党に対してする寄附及び寄附のあっせんについては、適用しないものとすること。
三 何人も、政治団体に対して、一に違反する寄附をすること又は寄附のあっせんをすることを勧誘し、又は要求してはならないものとすること。
四 何人も、一に違反してされる寄附又は一に違反してされる寄附のあっせんに係る寄附を受けてはなら ないものとすること。     (第二十一条の二関係)
第七 資金管理団体以外の政治団体に対する寄附をさせる行為等の制限
  公職の候補者は、当該公職の候補者の政治活動に関して、当該公職の候補者が届出をした資金管理団体以外の政治団体に対する政治活動に関する寄附をさせ、又は資金管理団体以外の政治団体から支出をさせてはならないものとすること。 (第二十一条の四関係)
第八 政治活動に関する寄附の量的制限の強化
一 個人がする政党及び政治資金団体に対する政治活動に関する寄附は、各年中において、千万円(現 行は、二千万円)を超えることができないものとすること。 
二 個人がする政党及び政治資金団体以外の者に対してする政治活動に関する寄附は、各年中において、五百万円(現行は、千万円)を超えることができないものとすること。
                  (第二十二条第一項関係)
第九 寄附者の氏名等の公開を免れる目的でさせる寄附の分散の禁止
  何人も、報告書における寄附者の記載等を免れる目的をもって、各年中において、二以上の政治団体に対する政治活動に関する寄附をさせてはならないものとすること。
                        (第二十二条の四関係)
第十 罰則の強化
一 政治団体が第二の三に違反して支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違 反行為をした者は、十年以下の懲役に処するものとすること。 (第二十三条の三関係)
二 第五の一から三まで〔法人その他の団体の政治活動に関する寄附等の禁止〕、第六の一、三若しくは四〔政治団体間の寄附等の制限〕又は第七〔資金管理団体以外の政治団体に対する寄附をさせる行為等の制限〕に違反した者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処するものとすること。
(第二十五条の二関係)
三 公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限違反に係る罰則の法定刑を五年以下の禁錮又は百万円 以下の罰金(現行は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金)に引き上げるものとすること。
(第二十五条の二関係)
四 寄附の量的制限違反に係る罰則の法定刑を三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金(現行は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金)に引き上げるものとすること。
(第二十六条関係)
五 第九に違反して寄附をさせた者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
(第二十六条関係)
六 資金管理団体の役職員若しくは構成員又は会計責任者が政治資金規正法に違反する行為をした場合に
おいて、当該資金管理団体の届出をした公職の候補者が第四に規定する監督について相当の注意を怠 ったときは、当該違反行為に係る当該各条の刑に処するものとすること。
(第二十六条の五関係)
 七 三及び四のほか、政治資金規正法に定める罪の法定刑を引き上げ、禁錮刑について、「六月以下」とあるのは「一年以下」と、「一年以下」とあるのは「三年以下」と、「三年以下」とあるのは「五年以下」と、「五年以下」とあるのは「七年以下」とするものとすること。
(第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条の二及び第二十六条の三関係)
第十一 政治資金規正法違反による公民権の停止
一 政治資金規正法違反の罪を犯し、刑に処せられその執行猶予の言渡しを受け、その期間を経過した者
については、その裁判が確定した日から五年間(現行は、刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、
選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。
二 第十の一の罪を犯し懲役の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまで の間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後十年間又は 刑の執行を受けることがなくなるまでの間(執行猶予の言渡しを受け、その期間を経過した者につい てはその裁判が確定した日から十年間)、選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。
                         (第二十八条関係)
第十二 その他
 一 施行期日
   この法律は、平成十一年一月一日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
 二 経過措置
   報告書の提出、指定政治団体の届出、罰則等に関し、必要な経過措置を定めるものとすること。
(附則第二条から第五条まで関係)
 三 規定の整備
   その他所要の規定の整備を行うものとすること。    (附則第六条関係)


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