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   公職選挙法の一部を改正する法律案要綱

一 収賄罪等で刑に処せられた者の被選挙権の停止期間の延長
  公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、なお五年間被選挙権を有しないものとすること。    (第十一条の二関係)

二 その他
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとし、改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後にした行為により刑に処せられた者について適用するものととすること。         (附則第一条及び第二条関係)
 2 その他所要の規定を整備すること。

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