衆議院

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   政治倫理の確立のための国会議員の仮名による株取引等の禁止等に関する法律案要綱


第一 仮名による株取引等の禁止
国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。)の取得又は譲渡をいう。)を行ってはならないものとすること。                       (第一条関係)
第二 株券等の信託
一 国会議員である内閣総理大臣その他の国務大臣又は政務次官(以下「国務大臣等」という。)は、当該国務大臣等に任命された日において株券等を有している場合には、同日から起算して三十日を経過する日までに、信託会社又は信託業務を営む銀行(以下「受託者」という。)と当該株券等の管理を目的とした信託の契約を締結しなければならないものとすること。
二 一の信託の契約は、株券等の管理又は処分について国務大臣等が受託者に対し指図すること(株式に係る議決権の行使に関し指図することを除く。)ができないこととされていること、国務大臣等の職にある間は当該契約を解約できないこととされていることその他の政令で定める要件を備えたものでなければならないものとすること。
三 一及び二の規定は、国務大臣等がその職にある間に株券等を取得した場合に準用するものとすること。
(第二条関係)
第三 罰則
  第一に違反して株取引等を行った者は、五十万円以下の罰金に処するものとすること。(第三条関係)
第四 施行期日等
 一 この法律は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第   号)の施行の日から施行するものとすること。
 二 経過措置その他所要の規定を整備するものとすること。

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