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金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律案要綱


第一 趣旨
この法律は、金融機関等が有する回収が困難となった債権であって不動産を担保とするものの処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化を図るための臨時の措置を定めるものとすること。
第二 定義
一 この法律において「金融機関等」とは、預金保険法第二条(定義)に規定する金融機関、信用金庫連合会、信用事業を行う協同組合連合会、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用事業を行う農業協同組合連合会及び信用事業を行う漁業協同組合連合会をいうものとすること。
二 この法律において「特定債権回収機関」とは、次に掲げる者をいうものとすること。
@ 預金保険法附則第七条(業務の特例)の協定銀行
A 債権管理回収業に関する特別措置法第二条(定義)の債権回収会社
B 金融機関等から回収が困難となった債権を買い取ることを業として行う株式会社であって法務大臣が指定したもの
三 二Bの指定は、告示してしなければならないものとすること。
第三 根抵当権の担保すべき元本の確定
金融機関等が、その有する根抵当権の担保すべき債権の全部を特定債権回収機関に売却しようとする場合において、債務者に対し、その旨及び根抵当権の担保すべき元本を新たに発生させる意思を有しない旨を書面により通知したときは、民法の定める元本の確定事由に該当するものとみなすものとすること。ただし、根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日の定めのあるときは、この限りでないものとすること。
第四 登記の申請の特例
第三により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第三による通知に係る特定債権回収機関に対する根抵当権の移転の登記とともに申請する場合に限り、申請書に通知をしたことを証する書面を添付して、根抵当権者のみで申請することができるものとすること。
第五 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行するものとすること。
二 失効
この法律は、平成十三年三月三十一日限り、その効力を失うものとすること。ただし、その時までに第三により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記の申請については、この法律は、その時以後も、なお効力を有するものとすること。

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