衆議院

メインへスキップ



   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 成人の日を一月の第二月曜日と、体育の日を十月の第二月曜日とすること。(第二条関係)
二 この法律は、平成十二年一月一日から施行すること。(附則関係)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.