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国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱 一 成人の日を一月の第二月曜日と、体育の日を十月の第二月曜日とすること。(第二条関係) 二 この法律は、平成十二年一月一日から施行すること。(附則関係)
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