中小企業信用保険法の一部を改正する法律案要綱
第一 倒産関連中小企業者の定義の追加
一 倒産関連中小企業者の定義に、金融機関が実施している金融取引の調整により借入れの減少等が生じているため、経営の安定に支障を生じている中小企業者を追加すること。(第二条第三項第六号関係)
二 倒産関連中小企業者の定義に、破した金融機関との金融取引について借入れの減少等が生じているため、経営の安定に支障を生じている中小企業者を追加すること。 (第二条第三項第七号関係)
第二 付保限度額及びてん補率の特例
当分の間、中小企業信用保険法の倒産関連保証に係る保険関係のうち、第一の二に掲げる中小企業者に係るものについての普通保険の保険関係の付保限度額の別枠を臨時に一億円増額して三億円とするとともに、同者に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険のてん補率を臨時に百分の九十とすること。
(附則第四項関係)
第三 施行期日等
一 この法律の施行期日について定めること。 (改正法附則第一項関係)
二 この法律による改正後の中小企業信用保険法附則第四項の規定に基づく措置については、平成十三年三月三十一日までの間に、必要な見直しが行われるべきものとすること。 (改正法附則第二項関係)