衆議院

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   政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 資産等報告書に係る報告事項の拡大
 一 資産等報告書により報告すべき資産等として、信託している有価証券(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含めるものとすること。
 二 有価証券に関し、種類ごとの価額の総額(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。以下同じ。)にあっては、株券等の種類、銘柄、数及び価額の総額)を報告書の記載事項とするものとすること。 (第二条第一項第六号関係)
第二 有価証券取引等報告書
 一 国会議員は、前年中(国会議員でない期間がある場合には、当該期間を除く。)に自ら又は配偶者が有価証券取引等(証券取引法に規定する有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等スワップ取引をいう。以下同じ。)を行った場合には、次に掲げる事項を記載した議員有価証券取引等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならないものとすること。
  1 有価証券取引等を行った者の氏名
  2 有価証券取引等に係る証券会社の名称
  3 有価証券取引等の種類
  4 売付け又は買付けの別、銘柄並びに単価、数量及び金額(これらの事項が契約の内容とされていない有価証券取引等にあっては、これらの事項に相当するもの)
  5 有価証券取引等の年月日
  6 その他、両議院の議長が協議して定める事項
 二 国会議員の秘書(国会法に規定する秘書に限る。以下同じ。)は、前年中(当該国会議員の秘書でない期間がある場合には、当該期間を除く。)に有価証券取引等を行った場合には、一の2から6までに掲げる事項を記載した秘書有価証券取引等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間に、その秘書に係る国会議員の属する議院の議長に提出しなければならないものとすること。
 三 罰則(一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)の対象に、議員有価証券取引等報告書及び秘書有価証券取引等報告書に係る報告義務違反を加えるものとすること。
                              (第五条及び第六条並びに第九条関係)
第三 報告書の保存及び閲覧等
 各議院の議長が七年間保存し、及び一般の閲覧に供する報告書に、議員有価証券取引等報告書及び秘書有価証券取引等報告書を加えるものとすること。                (第七条関係)
第四 その他
   経過措置その他所要の規定を整備するものとすること。

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