地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金に係る地方公共団体の負担の割合の引上げ
平成十一年度以後基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて必要な措置が講ぜられるまでの間、地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金に係る地方公共団体の負担の割合を、二分の一に引き上げること。 (附則第十三条関係)
第二 施行期日等
一 この法律は、平成十一年四月一日から施行すること。
二 その他所要の規定を整備すること。