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   民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律案骨子

第1 目的
 この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営(これらに関する企画を含む。)の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第2 定義
1 「公共施設等」とは、道路等の公共施設、庁舎等の公用施設、公営住宅等の公益的施設その他の施設をいう。
2 「特定事業」とは、公共施設等の整備等に関する事業であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいう。
3 「公共施設等の管理者等」とは、公共施設等の管理者である大臣・地方公共団体の長、所管大臣等をいう。

第3 基本理念
1 公共施設等の整備等に関する事業は、民間事業者に行わせることが適切なものについては、できる限りその実施を民間事業者にゆだねるものとする。
2 特定事業は、官民の責任分担の明確化を図りつつ、収益性を確保するとともに、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならない。

第4 基本方針
1 内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、民間資金等活用事業推進委員会の議を経て、特定事業の実施に関する基本的な方針を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項に配慮して定められなければならない。
p 特定事業の選定については、公共性を確保しつつ事業に要する費用の縮減等資金の効率的使用を図るとともに、民間事業者の自主性を尊重すること。
q 民間事業者の選定については、公開の競争により選定を行う等その過程の透明化を図るとともに、民間事業者の創意工夫を尊重すること。
r 財政上の支援については、現行の制度に基づく方策を基本とし、又はこれに準ずるものとすること。

第5 実施方針
 公共施設等の管理者等は、第6の特定事業の選定及び第7の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針を定めるものとする。

第6 特定事業の選定
 公共施設等の管理者等は、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。

第7 民間事業者の選定
 公共施設等の管理者等は、第6により特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。

第8 客観的な評価
 公共施設等の管理者等は、第6の特定事業の選定及び第7の民間事業者の選定を行うに当たっては、客観的な評価(当該特定事業の効果及び効率性に関する評価を含む。)を行い、その結果を公表しなければならない。

第9 選定事業の実施
 選定事業(第6により選定された特定事業をいう。)は、基本方針及び実施方針に基づき、公共施設等の管理者等及び選定事業者(第7により選定された者をいう。)が策定した事業計画若しくは協定又は選定事業者が策定した事業計画に従って実施されるものとする。

第10 財政上の支援等
 特定事業の実施を促進する等のため、国の債務負担の特例、国有財産の無償使用等、無利子貸付け、資金の確保等及び地方債についての配慮、土地の取得等についての配慮等を行うものとする。

第11 規制緩和等
 特定事業の実施を促進する等のため、規制緩和、国・地方公共団体・民間事業者の相互協力、啓発活動及び技術的援助等、担保不動産の活用等に関する措置を講ずるものとする。

第12 民間資金等活用事業推進委員会
1 設置
  総理府に、民間資金等活用事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 調査審議等
p 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、実施方針の策定状況、特定事業の選定状況、特定事業の客観的な評価状況その他民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等の実施状況を調査審議する。
q 委員会は、民間事業者等の意見の受理、内閣総理大臣等に対する建議等を行う。
3 委員会の組織
 委員会は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員9人で組織する。

第13 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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