政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱
第一 会社、労働組合等の寄附の制限の強化
一 会社、労働組合その他の団体(政治団体を除く。以下同じ。)は、資金管理団体に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないものとすること。 (第二十一条第一項及び第二項関係)
二 何人も、会社、労働組合その他の団体に対して、資金管理団体に対する政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならないものとすること。 (第二十一条第三項関係)
三 資金管理団体は、一に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。
(第二十二条の二関係)
四 一から三までに違反した者は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
(第二十六条関係)
第二 施行期日等
一 この法律は、平成十二年一月一日から施行するものとすること。
二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。