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   企業組織の再編における労働者の保護に関する法律案要綱

一 目的
  この法律は、企業組織の再編が行われる場合における労働者の解雇の制限、労働契約の承継、労働条件の不利益な変更の制限その他雇用の安定に必要な措置を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的とするものとすること。
二 企業組織の再編の定義
  この法律において、「企業組織の再編」とは、合併、分割、営業又は事業の譲渡又は譲受け(以下「営業の譲渡等」という。)その他政令で定めるものをいうものとすること。
三 企業組織の再編を理由とする解雇の制限
  事業主は、企業組織の再編が行われること又は行われたことを理由として、その雇用する労働者を解雇することができないものとすること。
四 労働契約の承継等
 1 合併の場合
 事業主について合併があったときは、合併存続事業主(当該合併後存続し、又は当該合併により設立される事業主をいう。以下同じ。)は、当該合併の時に合併消滅事業主(当該合併により消滅する事業主をいう。以下同じ。)が雇用する労働者に係る労働契約を承継するものとすること。
 2 分割の場合
 事業主について分割があったときは、分割設立事業主等(当該分割により設立され、又は営業を承継する事業主をいう。以下同じ。)は、当該分割の時に分割事業主(当該分割をする事業主をいう。以下同じ。)が雇用する労働者であって当該分割に係る営業に主として従事する労働者(以下「承継営業に主として従事する労働者」という。)に係る労働契約を承継するものとすること。
 3 営業譲渡の場合
 事業主について営業の譲渡等があったときは、営業譲受事業主(当該営業又は事業を譲り受ける事業主をいう。以下同じ。)は、当該営業の譲渡等の時に営業譲渡事業主(当該営業又は事業を譲渡する事業主をいう。以下同じ。)が雇用する労働者であって当該営業の譲渡等に係る営業又は事業に主として従事する労働者(以下「譲渡営業に主として従事する労働者」という。)に係る労働契約を承継するものとすること。
 4 労働者に対する通知
 事業主が合併、分割又は営業の譲渡等をしようとする場合には、事業主は、労働者に対して、労働契約の承継等必要な事項を通知しなければならないものとすること。
 5 労働契約の承継に同意しない旨の通知
ア 営業の一部を承継させる分割又は営業若しくは事業の一部の譲渡が行われる場合において、承継営業に主として従事する労働者又は譲渡営業に主として従事する労働者が、4の通知がされた日から分割事業主又は営業譲渡事業主が定める日(以下「期限日」という。)までの間に、2又は3による労働契約の承継について同意しない旨を当該分割事業主又は営業譲渡事業主に通知した場合には、2又は3にかかわらず、当該分割設立事業主等又は営業譲受事業主は、当該労働者に係る労働契約を承継しないものとすること。
イ 分割事業主又は営業譲渡事業主は、期限日を定めるときは、4の通知がされた日と期限日との間に少なくとも三十日間を置かなければならないものとすること。
 6 不利益取扱いの禁止
 分割事業主又は営業譲渡事業主は、5の労働者が2又は3による労働契約の承継について同意しない旨を通知したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。
 7 労働契約の解除
   1によりその労働契約が合併存続事業主に承継された労働者、分割事業主の営業の全部を承継させる分割が行われた場合において2によりその労働契約が分割設立事業主等に承継された労働者又は営業譲渡事業主の営業若しくは事業の全部の譲渡が行われた場合において3によりその労働契約が営業譲受事業主に承継された労働者は、合併、分割又は営業の譲渡等が行われたことを理由として、当該合併存続事業主、分割設立事業主等又は営業譲受事業主との間で締結されている労働契約を解除することができるものとすること。
五 労働条件の不利益変更の制限
  合併存続事業主、分割設立事業主等及び営業譲受事業主(以下「合併存続事業主等」という。)は、企業組織の再編が行われたことを理由として、四により労働契約が承継された労働者の労働条件を不利益に変更することのないようにしなければならないものとすること。
六 労働協約の承継等
 1 合併の場合
   合併存続事業主は、合併消滅事業主と労働組合との間で合併の時に締結されていた労働協約を承継するものとすること。
 2 分割又は営業の譲渡等の場合
  ア 分割事業主又は営業譲渡事業主と労働組合との間で締結されている労働協約に、労働条件その他の労働者の待遇に関する基準以外の部分が定められている場合において、当該部分の全部又は一部について当該分割事業主又は営業譲渡事業主と当該労働組合との間で当該分割設立事業主等又は営業譲受事業主に承継させる旨の合意があったときは、当該分割設立事業主等又は営業譲受事業主は、当該分割又は営業の譲渡等の時に、当該合意に係る部分を承継するものとすること。
  イ アに定めるもののほか、分割事業主又は営業譲渡事業主と労働組合との間で締結されている労働協約については、当該労働組合の組合員である労働者と当該分割事業主又は営業譲渡事業主との間で締結されている労働契約が分割設立事業主等又は営業譲受事業主に承継されるときは、当該分割又は営業の譲渡等の時に、当該分割設立事業主等又は営業譲受事業主と当該労働組合との間で当該労働協約と同一の内容の労働協約が締結されたものとみなすものとすること。
七 企業組織の再編の事前手続
 1 事業主が企業組織の再編を行おうとする場合には、当該事業主は、あらかじめ、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、労働条件その他労働者の保護に関し必要な事項について協議しなければならないものとすること。
 2 1の協議に際して、事業主は、労働条件その他労働者の保護に関し必要な情報を提供しなければならないものとすること。
八 委員会等の設置
  合併存続事業主等は、合併消滅事業主、分割事業主又は営業譲渡事業主が労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第六条に規定する委員会その他の労働条件の整備等に資するものとして労働省令で定める機関を設置していた場合において、当該合併存続事業主等が当該機関を設置していないときは、当該機関を設置するように努めなければならないものとすること。
九 事業主の責務
  事業主は、企業組織の再編を行おうとするときは、その雇用する労働者の保護を図るため必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。
十 指針等
 1 労働大臣は、労働契約及び労働協約の承継、労働条件の不利益変更の制限その他の四から八までに定める事項に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定め、これを公表するものとすること。
 2 労働大臣は、企業組織の再編を行う事業主に対し、雇用の確保その他労働者の保護のために必要な指導及び助言をすることができるものとすること。
十一 監督機関に対する申告等
 1 事業主がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合は、労働者は、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告することができるものとすること。
 2 事業主は、1の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。
十二 国の援助等
  国は、企業組織の再編において雇用の確保その他労働者の保護を図るため、事業主に対する助成その他必要な援助等の措置を講ずるとともに、労働者の能力の開発及び向上を促進するための措置を講ずるものとすること。
十三 罰則
  四6又は十一2に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。
十四 施行期日
  この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとすること。
十五 その他
  その他所要の規定の整備をすること。

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